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税制上の優遇措置

最終更新日:

過疎地域自立促進特別措置法に基づき、当該法令の対象となる企業に対して以下の優遇措置があります。

 

対象となる事業

製造業、ソフトウェア業、旅館業

 

 ◆地方税  

  適用基準 : 設備及び施設の取得額の合計額が2,700万円を超えるもの

    〇 固定資産税の3年間免除(田川市)

      根拠法令 : 田川市企業の誘致及び育成に関する条例

 

    〇 事業税の3年間免除(福岡県)

    〇 不動産取得税の免除(福岡県) ※土地については当該対象設備を構成する家屋部分のみ

      根拠法令 : 福岡県税の課税免除に関する条例

 

 ◆国税 : 法人税(所得税)の減税

  適用基準 : 設備及び施設の取得価額の合計額が2,000万円を超えるもの

  根拠法令 : 租税特別措置法

    〇 減価償却資産の特別償却

       新たに取得、制作、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその付属設備

     については、事業に供した初年度に通常の償却額に加えて下記の金額が

     特別償却として認められます。

        ・ 機械及び装置         取得価格 × 10/100

        ・ 建物及びその付属装置   取得価格 × 6/100

 

 

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