過疎地域自立促進特別措置法に基づき、当該法令の対象となる企業に対して以下の優遇措置があります。
対象となる事業
製造業、ソフトウェア業、旅館業
適用基準 : 設備及び施設の取得額の合計額が2,700万円を超えるもの
〇 固定資産税の3年間免除(田川市)
根拠法令 : 田川市企業の誘致及び育成に関する条例
〇 事業税の3年間免除(福岡県)
〇 不動産取得税の免除(福岡県) ※土地については当該対象設備を構成する家屋部分のみ
根拠法令 : 福岡県税の課税免除に関する条例
◆国税 : 法人税(所得税)の減税
適用基準 : 設備及び施設の取得価額の合計額が2,000万円を超えるもの
根拠法令 : 租税特別措置法
〇 減価償却資産の特別償却
新たに取得、制作、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその付属設備
については、事業に供した初年度に通常の償却額に加えて下記の金額が
特別償却として認められます。
・ 機械及び装置 取得価格 × 10/100
・ 建物及びその付属装置 取得価格 × 6/100