田川市では、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、市内に事業所を設置する企業や雇用の拡大を行う企業に対し、各種奨励金(事業所設置奨励金、雇用促進奨励金、ふるさと納税応分型事業所設置奨励金)を交付しています。
奨励制度の対象とするためには、設備投資等を実施する前に、申請書のほか各種資料の提出が必要となります。詳細については、産業振興課企業雇用商工係までお問い合わせください。
(電話:0947-85-7145、メール:kigyou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp)
◆対象事業所
(1) 下記の表に掲げる施設
| 区分 | 事業内容 |
|---|
| 工場 | 主に製造の事業に関するもの |
| 情報サービス施設 | 主に情報関連(コールセンターやソフトウェア業を含む。)の事業に関するもの |
| 宿泊施設 | 主に宿泊の事業に関するもの |
| 物流施設 | 主に製品の集荷・保管・輸送などの事業に関するもの |
| 農林水産物等販売施設 | 主に農林水産物などの販売の事業に関するもの |
(2) 投下固定資産総額が、500万円以上であること。(ただし、製造業または旅館業は資本金の額などが5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものは1,000万円以上とし、資本金の額などが1億円を超える法人が行うものは2,000万円以上とする。)
(3) 操業開始日において、新規雇用者または転属者の数が1人以上であること。
(4) 市税および本市に対する使用料などを完納していること。
(5) 新設等により開始される事業または設置される機能が、雇用機会の創出、事業機会の増大、税源のかん養に大きく寄与するもの、本市の産業競争力の強化に資するものなどであること。
(2) 雇用促進奨励金の交付
(3) 市有普通財産の優先的貸付または10年以内の貸付料の減免
(4) 市有普通財産の優先的譲渡または譲渡価格の低減
(5) 市有普通財産の譲渡代金の10年(据置期間を含む)以内の分納
(6) 用地および用水の獲得などに関する援助または協力
(7) 市道、排水溝等公共施設の整備
(8) その他事業所の新設等に必要な条件の整備
◆設備投資に対する奨励金(事業所設置奨励金)
(1) 対象となる要件
| 区 分 | 要 件 |
|---|
| 投下固定資産総額 | 2,000万円以上 |
| 新規雇用者等の数 | 5人以上(うち本市の区域内に住所を有する者1人以上) |
(2) 補助金額・限度額
・ 新設の場合、投下固定資産総額×5%
・ 増設または移設の場合、投下固定資産総額×3%
・ 1対象事業所につき2億円を限度
※ 土地の取得に要した費用は含みません。
※ 家屋及び償却資産の取得に要した費用から消費税を除いた額が対象となります。
◆雇用に対する奨励金(雇用促進奨励金)
(1) 対象となる要件(いずれも操業開始日から)
ア 1年以上継続して本市に住所を有すること
イ 1年以上継続して雇用していること
ウ 1年以上継続して雇用保険に加入していること
エ 1年以上継続して健康保険と厚生年金保険に加入していること
(2) 補助金額・限度額
・ ア~ウを満たす:1人につき20万円
・ ア~エを満たす:1人につき50万円
・ 1対象事業所につき3,000万円を限度
◆設備投資に対する奨励金(ふるさと納税応分型事業所設置奨励金)
田川市では、ふるさと納税の返礼品を拡充し、かつ、産業振興及び雇用増大に資するため、市内に事業所を新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)し、本市ふるさと納税返礼品を提供する事業者に対して、ふるさと納税額に応じた奨励金を交付する制度を設けています。
⑴ 対象となる要件
ア 田川市企業の誘致及び育成に関する条例に定める奨励措置の対象事業所であること
イ 対象事業所で製造・加工する対象製品を、対象事業所の操業開始日から1年以内に、
本市のふるさと納税返礼品として登録すること
ウ 対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額が2,000万円以上であること
エ 対象製品に、市内で生産された農産物等を積極的に活用すること
⑵ 補助金額・限度額
ア 前年度までに本市に寄附されたふるさと納税のうち、前年度中に対象製品を返礼品として
指定したものの額の30%を支給
イ 奨励金の算定対象とするふるさと納税は、対象事業所の操業開始から3年を経過する日までに
支払の手続が完了したもの
ウ 対象事業所の新設等に係る投下固定資産総額を上限として支給
詳しくは、条例・規則等をご覧ください。
企業の皆様の立地に関するご相談等、お待ち申し上げております。
◆条例・規則・様式
〈要綱〉
| 田川市ふるさと納税応分型事業所設置奨励金交付申請書兼実績報告書 |   |
| 田川市ふるさと納税応分型事業所設置奨励金交付請求書 |  
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