(2)投下固定資産総額が、500万円以上であること。(ただし、製造業または旅館業は資本金の額などが5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものは、1,000万円とし、資本金の額などが1億円を超える法人が行うものは2,000万円とする。)
(3)操業開始日において、新規雇用者または転属者の数が1人以上であること。
(4)市税および本市に対する使用料などを完納していること。
(5)新設等により開始される事業または設置される機能が、雇用機会の創出、事業機会の増大、税源のかん養に大きく寄与するもの、本市の産業競争力の強化に資するものなどであること。
(2)雇用促進奨励金の交付
(3)市有普通財産の優先的貸付または10年以内の貸付料の減免
(4)市有普通財産の優先的譲渡または譲渡価格の低減
(5)市有普通財産の譲渡代金の10年(据置期間を含む)以内の分納
(6)用地および用水の獲得などに関する援助または協力
(7)市道、排水溝等公共施設の整備
(8)その他事業所の新設等に必要な条件の整備
◆設備投資に対する奨励金(事業所設置奨励金)
(1)対象となる要件
区 分 | 要 件 |
投下固定資産総額 | 2,000万円以上 |
新規雇用者等の数 | 5人以上(うち本市の区域内に住所を有する者1人以上) |
(2)補助金額
・新設の場合、投下固定資産総額×5%
・増設または移設の場合、投下固定資産総額×3%
※土地の取得に要した費用は含みません。
※家屋及び償却資産の取得に要した費用から消費税を除いた額が対象となります。
(3)限度額
・1対象事業所につき2億円
◆雇用に対する奨励金(雇用促進奨励金)
(1)要件(いずれも操業開始から)
ア 1年以上本市に住所を有すること
イ 1年以上雇用していること
ウ 1年間雇用保険に加入していること
エ 1年間健康保険と厚生年金保険に加入していること
(2)補助金額
・ア~ウを満たす:1人につき20万円
・ア~エを満たす:1人につき50万円
(3)限度額
・1対象事業所につき3,000万円
◆設備投資に対する奨励金(ふるさと納税応分型事業所設置奨励金)
田川市では、ふるさと納税の返礼品を拡充し、かつ、産業振興及び雇用増大に資するため、市内に事業所を新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)し、本市ふるさと納税返礼品を提供する事業者に対して、ふるさと納税額に応じた奨励金を交付する制度を設けています。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
〈田川市ふるさと納税応分型事業所設置奨励金制度〉
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