令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たなルールが施行されます。
それに伴い、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
【特定小型原動機付自転車とは】
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、
「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
【交付申請必要書類】
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(税務課窓口でも受け取れます。)
2 販売証明書等
3 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類 ※1
※1 販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしてしていることが確認できる場合は不要です。