本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(親族関係の形成,相続,税金の控除等)は発生しませんが、婚姻が認められていない同性や性的少数者のカップルの意思を尊重し、性自認や性的指向にかかわらず、性的少数者の方が安心して生活できるよう、困りごとや生きづらさが少しでも解消されるよう取り組むものです。
○パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の要件
一方又は双方が性的少数者のカップルで、以下の要件を満たしていること
1 成年(満18歳)に達していること
2 田川市民であること、または転入予定であること
3 現に婚姻関係がなく(事実婚を含む)、他の者とパートナーシップの関係にないこと
4 双方が近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でないこと
ただし双方がパートナーシップに基づき養子縁組をしている、又は、していた場合については宣誓が可能です。
5 双方の子(養子を含む)や親等のファミリーシップの対象者がいる場合は、その者と生計が同一であること。
○手続きの流れ(窓口での宣誓)
 事前予約QRコード |
宣誓の際には男女共同参画センターへ来所いただき、宣誓及び諸手続きを行っていただく必要があります。
1 事前予約
⑴ 宣誓日の予約
宣誓を希望する日(来所日)のおおよそ7日前までに、電話(0947-85-7134)、FAX(0947-44-0888)、メール(danjo@lg.city.tagawa.fukuoka.jp)、または事前予約申し込みQRコードより予約をお願いします。
宣誓日時等の調整後、ご連絡いたします。
⑵ 予約の際にお知らせいただくこと
・宣誓されるお二人の氏名
・宣誓希望日・時間(第3希望まで)
・宣誓ができる時間 9時~17時(月~金)
※ 12時15分~13時除く
※ 宣誓日、受領証等の交付日時は、ご希望に添えない場合があります。
・連絡先電話番号(どちらかお一人)・ファミリーシップ対象者の有無
※ 有の場合の氏名、年齢、宣誓者との関係
※ 何らかの事情により、来所が困難な方についてはご相談ください。Zoom等Web会議システムでの宣誓や自宅訪問による宣誓等、個別に対応いたします。
2 必要書類の準備
※ 宣誓日に担当職員の面前で記入いただきます。
※ 様式は担当課で準備いたします。
⑵ 現住所が確認できる書類
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
※ 転入予定の方の場合は、その事実が確認できる書類
例)転居予定の住宅の賃貸契約書など
※ 転入後、宣誓をした日から3か月以内に住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出が必要です。
⑶ 現に婚姻していないことを証明する書類
・戸籍抄本の写し、戸籍個人事項証明書又は独身証明書
※ 宣誓日前3か月以内に発行されたもの
※ 外国籍の方の場合は、婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び翻訳文
⑷ 15歳以上のファミリーシップの対象者がいるときは、その者の同意書
⑸ 本人確認書類
・以下の書類のいずれか
ア)個人番号カード
イ)旅券
ウ)運転免許証
エ)在留カード
オ)上記の他、官公署が発行した証明書等で顔写真が貼り付けされたもの
カ)その他市長が必要と認める書類
※ ア)~オ)が無い場合は、次のうち2点
健康保険の資格確認書、各種年金証書、介護保険証、学生証、社員証など
⑹ 宣誓書受領証を通称名での交付を希望される場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる資料
・健康保険の資格確認書、社員証、学生証、卒業証書など
※ご希望の方は事前にお問い合わせください。
3 男女共同参画センターへ来所
予約した日時に、必要書類を持参のうえ、宣誓するお二人揃ってお越しください。なお、プライバシーに配慮し個室を用意します。
4 受領証及び受領カードの交付
必要書類・要件に不備がなければ、交付となります。即日交付がご希望の場合には、交付手続きにおおよそ1~2時間程度かかります。後日で良い場合には、直接手渡し、又は郵送いたします。※郵送を希望の場合には、返送用切手のご用意をお願いします。
○パートナーシップ宣誓制度に関する自治体間の連携について
・パートナーシップ宣誓制度に関する協定の締結について【福岡県との連携】
宣誓者の負担軽減を図るためにパートナーシップ宣誓制度を導入している福岡県と相互利用に関する協定を締結します。
なお、令和7年4月1日現在、福岡県はパートナーシップ宣誓制度導入済みの田川市を含む県内8市3町及び佐賀県と包括連携のための協定を締結しています。
・導入自治体
1.福岡県内
福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、行橋市、中間市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町
2.佐賀県内
佐賀県、唐津市、上峰町
福岡県パートナーシップ宣誓制度について
(外部リンク)
・パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの参加について
令和6年11月1日より、パートナーシップ宣誓制度を利用している方の転居に伴う手続きの負担軽減を図るため、同様の制度を導入している自治体と連携する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しました。詳細につきましては、リンク先からご確認ください。
連携内容に関する手続きの選択について
【福岡県との連携】による、田川市を含む県内6市3町及び佐賀県と包括連携自治体内での異動の際には、【パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク】による手続きと、どちらかを選択することができます。詳細につきましては、下記担当係までお問い合わせください。
○行政サービスの提供について
宣誓者は、宣誓時に交付される受領カードを提示することによって各種行政サービスを受けることが可能となります。また当事者の関係性を説明する必要がある場合に、その説明を簡潔に行え、負担を軽減することができます。