土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有になり、相続による所有権移転登記の申請が必要です。不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を行っています。相談は予約制です。詳しくは最寄りの法務局に問い合わせください。
福岡法務局田川支局(田川市中央町4番20号)
電話 0947-44-1431
所有者不明土地問題
近年、不動産(土地・建物)を持っている人が亡くなっても、相続登記がされていないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として社会問題になっています。相続登記の放置は所有者の把握を困難にし、まちづくりのための公共事業が進まなかったり、適切に管理されていない空き家を増加させたりするなどの問題を引き起こす原因となっています。また、相続登記をしないで放っておくことは,所有者不明土地問題の要因になるだけではなく、様々なデメリットがります。
相続登記を放置するデメリット
相続登記の未了は、所有者不明土地問題の要因になるだけではなく、相続開始から長期間が経過することで、更なる相続が発生するなどした場合、権利関係が複雑になったり、当事者に所在不明の方などがいる場合、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず、相続分を確定することが困難となったりします。さらに、相続が2回以上重なると、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。相続登記については「民法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されます。また、「正当な理由がなく」申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
相続した自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか。法務省ホームページでは、相続登記の制度や手続きなどを案内しています。