3 専門職による面談を受け、アンケートと申請書兼請求書を提出した方
※事業開始日前(令和4年4月1日から令和5年2月28日まで)に「出産」または「妊娠の届出をした」方も、経過措置により遡って(さかのぼって) 給付金の対象者として適用されます。
※妊娠届を提出後、流産等で出産に至らなかった場合も申請ができます。
◆支給額
出産応援給付金:妊婦1人につき5万円
子育て応援給付金:対象児1人につき5万円(多胎の場合は5万円×対象児数)
※どちらの給付金も対象者の所得制限はありません。
※どちらの給付金も面談とアンケートの回答及び申請書等の提出が必須になります。
※複数の自治体に申請をして給付金を重複して受け取ることはできません。転出・転入の予定がある方は、ご相談ください。
◆申請方法
・令和4年4月1日から令和5年2月28日までに「出産」または「妊娠」された方
→3月上旬に個別に案内通知及び申請書類等を送付しています。返信用封筒を同封していますので、郵送で申請が可能です。
(※対象となる方でお知らせが届かない場合は、保健センターまでご連絡ください。)