〇 道路上にはみ出した草木の剪定に御協力ください。
道路に隣接する私有地の敷地から、道路上に草木がはみ出していることがあります。
生垣や庭木などの緑は、生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路上にはみだしてしまった草木は、道幅を狭く感じさせ、
通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落葉などによって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
これらの私有地から道路上には出している草木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。
(※民法233条)
なお、民法第233条は令和5年4月1日から改正された内容で施行されますが、土地の所有者に草木等を切除していただくという原則は変わりません。
特に、建築限界の範囲内で私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。
(※民法第717条、道路法第43条)
歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いいたします。
・建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保する ために、車道の上空「4.5m」、歩道の上空は「2.5m」の
範囲に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められています。
・次のような状況が見られる土地の所有者は、木・竹・草の伐採、又は枝払いをお願いします。
●道路、歩道へ樹木がはみ出している。
●枯れ木・竹・草、折れ枝等により通行への障害がある、又はその恐れがある。
●木・竹・草の繁茂により通行への障害がある、又はその恐れがある。
道路を使う人はもちろん、快適に暮らすためにも、家の周り等の所有地を見回していただき、お手入れをしていただくようお願いします。
・剪定作業を行う場合の注意点
●高所での作業には十分に安全面での配慮をしてください。
●電線や電話線等が近くにある場合は、大きな危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社または電話会社等に連絡してください。
●通行車両・自転車・歩行者の安全確保をしてください。
●作業により、道路の通行に支障が生じる場合には土木課へ事前に御連絡ください。
建設経済部 土木課
〒825-8501
田川市中央町1番1号
電話:0947-85-7155、0947-85-7156、0947-85-7157
関係する法的根拠
民法(明治29年法律第89号)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その立木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
※民法第233条については以下のとおり改正され、令和5年4月1日から施行されます。
【改正後】
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して
その損 害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することが
できる。
道路法(昭和27年法律第180号)
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。