法定外公共物とは
道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものや、水路、ため池のことを言います。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、主に地域の住民によって作られ、公共の用に供されていたもので、明治初期に国有地となりました。
法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されている場合もあります。
法定外公共物の譲与
地方分権の推進を図るため、今まで国有財産であった里道・水路の法定外公共物が、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。これにより、以前は、国の所有物で、県が機能管理を行っていましたが、現在、市が所有し、機能管理を行っています。
維持管理
法定外公共物は、地域に密着した形で公共の用に供しているため、基本的に地域住民の方たちに維持管理をお願いしています。
法定外公共物に関する市の手続き
境界確認
法定外公共物の境界について、立会いを行い境界の確認を行います。
〇提出書類
・市有地境界確認協議書:様式第11号
占用許可申請
法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない程度において、占用許可を受けることができます。
また、自治会長、水利関係者、隣接地所有者及び利害関係人などの同意が必要です。
例)
・住宅進入路として、水路に橋(床版)をかける。
・排水管を里道に埋設する。
※条件によって使用料が発生します。
〇提出書類
・法定外公共物占用(工事)許可申請書:様式第1号
・法定外公共物占用料減額
・免除申請書【減額・免除対象者のみ】:様式第7号
・誓約書
・同意書
工事許可申請
法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で工事の許可を受けることができます。
また、自治会長、水利関係者、隣接地所有者及び利害関係人などの同意が必要です。
例)
・里道を舗装する。法面に石積みをする。
・水路にトラフ等を設置して整備する。
〇提出書類
・法定外公共物占用(工事)許可申請書
・同意書
用途廃止申請
法定外公共物は、その機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、市の普通財産として払い下げを受けることができます。
ただし、自治会長、水利関係者、隣接地所有者及び利害関係人などの同意が必要です。
〇提出書類
・法定外公共物用途廃止申請書:様式第11号
・同意書・用途廃止の理由書
・普通財産売払申請書(用途廃止申請と一緒に提出してください。)
申請について不明な点、詳細については、建設経済部土木課土木管理係まで御相談ください。
ダウンロード
※すべて、田川市法定外公共物管理条例施行規則(以下、「規則」という。)に掲載されています。
・市有地境界確認協議書:様式第11号(規則第14条関係)
様式第11号
(ワード:15.1キロバイト)
様式第11号
(PDF:75.3キロバイト)
・法定外公共物占用(工事)許可申請書:様式第1号(規則第2条関係)
様式第1号
(ワード:15キロバイト)
様式第1号
(PDF:74.4キロバイト)
・法定外公共物占用(工事)許可書:様式第2号(規則第3条関係)
様式第2号
(ワード:14.5キロバイト)
様式第2号
(PDF:52.8キロバイト)
・法定外公共物占用(工事)許可変更申請書:様式第3号(規則第4条関係)
・法定外公共物占用(工事)期間更新許可申請書:様式第4号(規則第5条関係)
様式第4号
(ワード:14.6キロバイト)
様式第4号
(PDF:59.1キロバイト)
・法定外公共物占用権利譲渡承認申請書:様式第5号(規則第6条関係)
様式第5号
(ワード:14.4キロバイト)
様式第5号
(PDF:53.9キロバイト)
・法定外公共物占用承継届:様式第6号(規則第7条関係)
様式第6号
(ワード:14.5キロバイト)
様式第6号
(PDF:54.5キロバイト)
・法定外公共物占用料減額・免除申請書:様式第7号(規則第9条関係)
・法定外公共物工事完了届:様式第8号(規則第10条関係)
・法定外公共物占用廃止届:様式第9号(規則第11条関係)
・法定外公共物用途廃止申請書:様式第10号(規則第13条関係)