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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

最終更新日:

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できるようになりました。利用できる医療機関・薬局は順次拡大されます。


利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルでの申し込みが必要です。

詳しくはマイナポータル別ウィンドウで開きます(外部リンク)のホームページをご覧ください。


  

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

 

健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越しをしても健康保険の切替手続きが完了すれば、新しい保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
※従来どおり健康保険証でも受診できます。

※保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。

 

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※市独自の医療費助成などは、書類の持参が必要です。

 

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報を順次確認できるようになります。

また、本人が同意すれば、今までに使った薬剤情報や特定健診情報を医師などと共有できます。


医療費控除もマイナポータルで便利に

マイナポータルを活用して、自分の医療費情報を確認できるようになります。

また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報の自動入力が可能になります。


 

申込みに関するお問合せ

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4、2」の順にお進みください。)

受付時間(年末年始を除く)

 平日:9時30分から20時

 土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8174)
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