地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行う人に対して、撤去費の一部を補助金として交付します。
注意事項
申請書を提出する前にブロック塀等の調査や対象要件の確認が必要です。また、補助金の交付決定を受ける前に工事の契約をしたり工事に着工したりした場合は、補助金を受けることができません。事前に市に相談してください。
用語の定義
ブロック塀等:補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)又は門柱をいう。
道路: 通学路、避難路その他市長が災害時の安全及び通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
所有者等:所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
補助対象者
ブロック塀等の所有者等であって次の要件のすべてに該当すること。
1 同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
2 市税を滞納していないこと。
3 田川市暴力団排除条例(平成22年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
補助対象となる工事
市内の道路に面し、高さが1メートル以上のブロック塀等を撤去する工事で、次のいずれかの要件を満たすもの。ただし、他の制度による助成の対象となる工事を除く。
1 診断カルテにおける点数が40点未満のブロック塀等であること(市の職員が調査を実施)。
2 ブロック塀診断士又は一級建築士、二級建築士、木造建築士等が発行する診断書その他の判断根拠が分かる資料により、安全性が確認できないブロック塀等であると認められるもの
【注意】隣地との境界にあるブロック塀等は、対象となりません。
ブロック塀等の一部を撤去する場合
ブロック塀等の一部を撤去する工事は、次の要件の全てを満たすこと。
1 撤去しようとするブロック塀等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないこと。
2 撤去後に道路に面するブロック塀等の高さが1.2メートル以下となることが見込まれること。
3 撤去後にブロック塀等の診断カルテにおける点数が70点以上となることが見込まれること。
工事の方法
1 工事を行う前に、市と事前の協議をすること。
2 工事は、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、市内に本店を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人(本市の競争入札参加有資格者名簿に登録された者に限る。)によること。
【注意】申請者自身が撤去する場合は、対象となりません。
3 2月28日までに完了実績報告書を提出すること。
補助金の額
1敷地につき補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
又は11万円のいずれか低い額とする。
申請書等のダウンロード
申請書等の様式は、田川市役所3階安全安心まちづくり課でも準備しています。
◎申請書等の様式
| 事前協議書(様式第1号) | | |
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| 交付申請書(様式第2号) | | |
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| 誓約書(様式第3号) | | |
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| 交付申請取下届(様式第6号) | | |
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| 変更交付申請書(様式第7号) | | |
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| 交付申請内容変更届(軽微な変更)(様式第8号) | | |
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| 完了実績報告書(様式第11号) | | |
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| 交付請求書(様式第13号) | | |
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| 田川市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 | | |
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