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田川市契約事務規則の一部改正について

最終更新日:

 田川市契約事務規則の一部改正について

 

 田川市契約事務規則を一部改正しましたのでお知らせします。

 

1 改正内容
 ⑴ 契約保証金について
   物品購入契約時、当該物品を即納できる場合において、契約保証金を免除できることとする。 (第27条関係)


 ⑵ 前払金について

   前払金の請求は、保証事業会社の保証書を添えて、契約締結の日(契約の履行期間が複数年度にわたる契約において、

  初年度以外の年度に請求する場合は、当該年度の初日)から30日以内にしなければならないが、やむを得ない理由により

  市長が認めるときは、この限りではないこととする。  (第38条関係)


 ⑶ その他 

   規則中の「公社及び公団」を「独立行政法人等」とする。  


2 新旧対照表 

  
3 施行期日
     令和4年4月1日

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