田川市契約事務規則の一部改正について
田川市契約事務規則を一部改正しましたのでお知らせします。
1 改正内容
⑴ 契約保証金について
物品購入契約時、当該物品を即納できる場合において、契約保証金を免除できることとする。 (第27条関係)
⑵ 前払金について
前払金の請求は、保証事業会社の保証書を添えて、契約締結の日(契約の履行期間が複数年度にわたる契約において、
初年度以外の年度に請求する場合は、当該年度の初日)から30日以内にしなければならないが、やむを得ない理由により
市長が認めるときは、この限りではないこととする。 (第38条関係)
⑶ その他
規則中の「公社及び公団」を「独立行政法人等」とする。
2 新旧対照表
3 施行期日
令和4年4月1日