福岡県田川市トップへ
LINE
Instagram
X
Facebook
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

特別児童扶養手当

最終更新日:

知的・精神または身体に障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

 

■支給要件

日本国内に住所があり、知的・精神または身体に障がいを有する児童を養育している父母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

■手当ての月額

1級・・・1人につき55,350円

2級・・・1人につき36,860円

※ただし、前年の所得が一定以上の場合は支給されません。

 

■手当の支払い

4月、8月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の3回、支払月の前月までの分の手当が指定された金融機関に振込まれます。

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

 

【参考】福岡県庁ホームページ 特別児童扶養手当について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokuji-24-1.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7948)
ページの先頭へ

法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
© 2023 Tagawa City.
AIに質問 Q&A