知的・精神または身体に障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
■支給要件
日本国内に住所があり、知的・精神または身体に障がいを有する児童を養育している父母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
■手当ての月額
1級・・・1人につき55,350円
2級・・・1人につき36,860円
※ただし、前年の所得が一定以上の場合は支給されません。
■手当の支払い
4月、8月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の3回、支払月の前月までの分の手当が指定された金融機関に振込まれます。
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
【参考】福岡県庁ホームページ 特別児童扶養手当について
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokuji-24-1.html(外部リンク)