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児童扶養手当

最終更新日:

父母の離婚、父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給することにより、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、中度以上の障害のある人は20歳未満)を監護している母(父)又は母(父)に代わってその児童を養育している方

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日~)
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで懐胎した児童

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  • 母(父)が婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  • 手当を受けようとする父(母)又は養育者、対象児童が日本国内に住所を有しないとき。

※「事実上の婚姻」とは社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問、かつ定期的な生活費の援助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。

 

 

所得制限

手当を受けようとする方及び扶養義務者等の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が、次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。 所得は課税台帳で確認します。

所得の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(※)ー必要経費(給与所得控除額等)ー80,000円ー下記の「主な控除」

※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%

○ 請求者(受給者)本人の所得制限限度額(令和6年11月~)
扶養親族等の数全部支給一部支給
0人 690,000円未満2,080,000円未満
1人1,070,000円未満2,460,000円未満
2人1,450,000円未満2,840,000円未満
3人1,830,000円未満3,220,000円未満
4人目以降1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算

  [加算額](該当する場合には上記の制限限度額に加算されます)
  • 70歳以上の同一生計配偶者又は 老人扶養親族1人につき100,000円 
  • 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき150,000円


○ 同居の扶養義務者などの所得制限限度額
扶養親族等の数

同居の扶養義務者

配偶者(父(母)障害の場合)

孤児等の養育者

0人2,360,000円未満
1人2,740,000円未満
2人3,120,000円未満
3人3,500,000円未満
4人目以降1人につき380,000円加算


 [加算額](該当する場合には上記の制限限度額に加算されます)

  • 扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円


主な控除

障がい者控除:270,000円  特別障がい者:400,000円  勤労学生:270,000円

寡婦(夫)控除:270,000円(※)、特別寡婦控除:350,000円(※)

 (※)受給者が母(父)である場合は除く

 雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金控除は控除相当額


 

手当の月額


○手当の月額(令和6年11月~)
児童数全額支給一部支給
第1子
45,500円10,740円~45,490円
第2子以降
加算額
10,750円5,380円~10,740円

※公的年金を受給している人は、その額が児童扶養手当額より低い場合には、差額分の支給となります


申請及び支払方法

子育て支援課で認定の手続きを行います。

必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。

なお、必要書類については子育て支援課窓口にてご相談・ご確認ください。

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の6回、支払月の前月までの分の手当が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

 

手当の一部支給停止措置

平成20年4月から児童扶養手当の受給期間が5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止の適用対象となりますので、別途受給に関する手続きが必要となります。ただし、次のいずれかの要件をみたす場合は「一部支給停止適用除外事由届出書」に適用除外の事由を証明する書類をあわせて提出いただくことにより、一部支給停止措置(支給額の2分の1)は適用されません。

 

<児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件>

(1)手当開始月の初日から起算して5年。

(2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年。

上記のうちいずれか早い方を経過したとき。

 ※3歳未満の児童を監護する受給者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月

     の初日から起算して5年。

 ※新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する

     月の翌月の初日から起算して5年。

 

<適用除外の事由>

 ・就職している。

 ・求職活動等の自立を図るための活動をしている。

 ・身体上又は精神上の障害がある。

 ・負傷又は疾病等により就労することが困難である。

 ・介護等により就業することが困難である。

 

 

いろいろな届出

【現況届】

現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育費の状況を確認するための届です。

 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月分以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

 

【資格喪失届】

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

 

 ・対象児童をつれて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)

 ・対象児童を養育、監護しなくなったとき。

 ・遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。

 ・拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。

 ・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。

 

【その他の届出】

 住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、受給者や児童が公的年金を受給できるようになったときなどは届出が必要です。

 

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電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
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