目次
1 制度の概要
2 先端設備等導入計画の認定の対象となる事業者
3 先端設備等導入計画の主な要件
4 先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ
5 先端設備等導入計画の申請方法
6 先端設備等導入計画の認定を受けた場合の支援措置
7 参考
1 制度の概要
中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、その計画が
田川市導入促進基本計画(PDF:99.2キロバイト)
に合致する場合に、田川市から計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。
注意事項
・令和7年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
・令和7年度税制改正により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
・令和7年3月31日以前に田川市から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に導入する設備について固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。
2 先端設備等導入計画の認定の対象となる事業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
▼中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|
| 製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注意事項
・固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは一部異なります。固定資産税の特例措置についてはこちら
3 先端設備等導入計画の主な要件
| 主な要件 | 内容 |
|---|
| 計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (3年計画:9%以上、4年計画:12%以上、5年計画:15%以上) 〇労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
| 投資利益率 | 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること (固定資産税の特例措置を受ける場合のみ) |
| 先端設備等の種類 | 田川市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウエア |
| 認定対象 | ・ 田川市導入促進基本計画(PDF:99.2キロバイト) に沿っているもの ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
4 先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ
| | 固定資産税の特例措置を受けたい場合 | 金融措置を受けたい場合 |
|---|
1 対象の確認 | 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認 | 認定対象者の要件や手続き等を、福岡県信用保証協会等の関係機関に確認 |
2 「先端設備等導入計画」の作成 | 1 田川市導入促進基本計画(PDF:99.2キロバイト) の内容に沿っていることを確認 2 「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定経営革新等支援機関(※1)に確認を依頼 3 従業員に賃上げ方針を表明
| 1 田川市導入促進基本計画(PDF:99.2キロバイト) の内容に沿っていることを確認 2 「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
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3 「先端設備等導入計画」の申請 | 1 田川市産業振興課まで申請書(必要書類を添付)を郵送又は持参し提出 市の認定を受けた場合、認定通知書を交付いたします。 2 申請を受けてから申請結果が出るまで、3~4週間ほどかかります。設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕を持って手続きを進めてください。
| 1 田川市産業振興課まで申請書(必要書類を添付)を郵送又は持参し提出 市の認定を受けた場合、認定通知書を交付いたします。 2 申請を受けてから申請結果が出るまで、3~4週間ほどかかります。設備の導入前でなければ認定ができないため、期間に余裕を持って手続きを進めてください。 |
4 「先端設備等導入計画の認定後 | 1 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置(計画の認定前に導入した設備は対象となりません)。 2 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。 (※1)認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ (外部リンク)を御参照ください。 | 1 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置(計画の認定前に導入した設備は対象となりません)。 2 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。 (※1)認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ (外部リンク)を御参照ください。 |
5 先端設備等導入計画の申請方法
計画変更時に必要な書類
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
6 先端設備等導入計画の認定を受けた場合の支援措置
固定資産税の特例措置
中小事業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて田川市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
・1.5%以上の賃上げ方針あり:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・3%以上の賃上げ方針あり:5年間、課税標準を4分の1に軽減
【対象者】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、大企業の子会社等は対象外です。
【対象設備】
〈先端設備等の要件〉下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
※税制の適用を受けるまでの流れについては以下を参照ください。
| 設備の種類 | 最低金額 (1台1基又は一の取得金額) |
|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 ※償却資産として課税されるものに限ります。 (家屋と一体で課税されるものは対象外) | 60万円以上 |
- 【償却資産の税務申告に関するお問い合わせ】
- 田川市 市民生活部 税務課 固定資産税係
- 電話:0947-85-7111(直通)
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