市内中小企業のみなさまへ:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
※※※生産性向上特別措置法は令和3年6月16日付けで中小企業等経営強化法へ移管されました。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※それに伴い「田川市導入促進基本計画」の内容を変更し、令和3年6月11日及び令和3年6月28日に国から同意を受けました。※※※
1 田川市「導入促進基本計画」の申請における提出書類について
中小企業等経営強化法に基づいた各種支援措置を受ける場合には、
田川市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入促進計画」の策定が必要となります。
詳細については、以下の手引きをご参照ください。
♦提出書類♦ ※全ての書類に押印が必要となります。
【新規に申請の場合】
【変更申請の場合】
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2) <変更する設備が建物以外の場合>
※その他、計画認定後の変更申請やリース契約による固定資産税の特例申請等については、上記の手引きをご参照ください。
2 先端設備導入基本計画における種類及び対象者及び計画期間
(1)先端設備等の種類
・本計画において対象とする設備:機器装置、測定工具および検査工具、器具備品、構築物、建物付属設備、ソフトウェア
※市町村が作成する導入促進基本計画で異なる場合があります。
(2)対象地域、対象業種、事業
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
・対象事業:本計画において労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
※労働生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費*) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
*会計上の減価償却費
(3)計画期間
・田川市「導入促進基本計画」の計画期間:国が同意した日から5年間
・「先端設備等導入計画」の計画期間:3年間、4年間又は5年間
3 償却資産に係る固定資産税の特例について
田川市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす機械・装置等で、
生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、認定を受けた日から令和5年3月31日までに取得された償却資産については、
固定資産税の課税標準の特例措置(特例率ゼロ)を講じます。
(1)固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ※ただし、大企業の子会社等は対象外です。 |
対象設備 | 【根拠法令】地方税法附則第15条第47項(固定資産税等の課税標準の特例) ◆下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの【※ただし、償却資産として課税されるものに限ります。】 ・要件(1):一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。) ・要件(2):生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上 向上している設備 〈対象設備〉 設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) | 販売開始時期 | 機械装置 | 全 て | 160万円以上 | 10年以内 | 工 具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 器具備品 | 全 て | 30万円以上 | 6年以内 | 建物附属設備 ※1 | 全 て | 60万円以上 | 14年以内 | 構築物 | 全 て | 120万円以上 | 14年以内 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。 |
その他の要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 |
(2)固定資産税の特例を受けるための計画申請の手続きについて
固定資産税の特例を受けるためには、工業会等の証明書取得や税務課への固定資産税の特例申告が必要となります。
詳細(フロー)については、以下をご参照ください。
※その他の詳細等は、以下のホームページをご参照ください。
中小企業庁経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)