市内中小企業のみなさまへ:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
1 制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
2 税制の改正
令和5年度の税制改正により、新たに「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例」が創設されました。
雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、
年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる機械装置等を導入した場合に、最大5年間、固定資産税が2/3軽減されます。
また、賃上げの表明を行わない場合は固定資産税が3年間、1/2軽減されます。
今回の税制改正に伴い、田川市では「田川市導入促進基本計画」の内容を変更し、令和5年4月1日に国から同意を受けました。
3 田川市「導入促進基本計画」の申請における提出書類について
中小企業等経営強化法に基づいた各種支援措置を受ける場合には、
田川市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入促進計画」の策定が必要となります。
詳細については、以下の手引きをご参照ください。
◆提出書類◆ ※書類への押印は必要ありません。
【新規申請の場合】
(1)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 
(2)
認定経営革新等支援機関による事前確認書 
(3)
誓約書(暴力団排除) 
(4)
情報提供に関する同意書(市税等) 
(5) 法人の申請者:履歴事項全部証明書(写し)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出
(6)
投資計画に関する確認書 
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。
(7) リース契約見積書(写し)
(8) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】
上記(1)~(6)(リースの場合は(1)~(8))に加え、以下の書類を提出
(9)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
【変更申請の場合】
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 
(2) 先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
(3)
認定経営革新等支援機関による事前確認書 
(4) 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出
(5)
投資計画に関する確認書 
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
(6) リース契約見積書(写し)
(7) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※その他、計画認定後の変更申請やリース契約による固定資産税の特例申請等については、上記の手引きをご参照ください。
4 先端設備導入基本計画における種類及び対象者及び計画期間
(1)先端設備等の種類
・本計画において対象とする設備:機器装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備
※市町村が作成する導入促進基本計画で異なる場合があります。
(2)対象地域、対象業種、事業
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
・対象事業:本計画において労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
※労働生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費*) ÷ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
*会計上の減価償却費
(3)計画期間
・田川市「導入促進基本計画」の計画期間:国が同意した日から2年間
・「先端設備等導入計画」の計画期間:3年間、4年間又は5年間
5 償却資産に係る固定資産税の特例について
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、
(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、
令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
〈適用期間〉:令和5年4月1日 ~ 令和7年3月31日までの期間(2年間)
(1)固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ※ただし、大企業の子会社等は対象外です。 |
対象設備 | 【根拠法令】地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例) 〈先端設備等の要件〉:下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの ・ 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された 投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
〈対象設備〉 設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格 (1台1基または一の取得価額) | 機械装置 | 全て | 160万円以上 | 工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 器具備品 | 全て | 30万円以上 | 建物附属設備 ※1 | 全て | 60万円以上 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。(家屋と一体で課税されるものは対象外) |
その他の要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 |
(2)固定資産税の特例を受けるための計画申請の手続きについて
固定資産税の特例を受けるためには、認定経営革新等支援機関による各種確認書の取得や税務課への固定資産税の特例申告が必要となります。
詳細(フロー)については、以下をご参照ください。
※その他の詳細等は、以下のホームページをご参照ください。
中小企業庁経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)