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セーフティネット4号・5号保証について【申請・認定】

最終更新日:

 

 新型コロナウイルス感染症によって影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援するため、

「セーフティネット保証4号」、「セーフティーネット保証5号」の認定を行っています。


 原油価格の上昇によって影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援するための、

「セーフティネット保証5号」の認定はこちら別ウィンドウで開きますです。


 また、各保証の指定期間が次のとおり延長されます。

 セーフティネット4号・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年6月30日まで

 セーフティネット5号・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年1月1日から令和5年3月31日まで

                             PDF セーフティネット5号指定業種(R5.1.1-R5.3.31)  別ウィンドウで開きます


 ※セーフティネット4号の指定期間の延長は、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)から確認することができます。

 ※セーフティネット5号の指定業種は、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)からも確認することができます。


 危機関連保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和3年12月31日まで ※指定期間が終了しました

  

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 【重要】代理申請の推進

   セーフティネット保証の認定において、円滑かつ迅速な対応を推進しております。

   窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減少するために、

     金融機関による代理申請を原則とさせていただきますので、お取引先の金融機関へご相談ください。

      

   金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず事前に電話予約を行い、委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いいたします。

   また、代理人が金融機関の場合は、金融機関の押切印を押印いただきますようお願いいたします。  

  •    エクセル 委任状  ※各申請書様式ファイルにも委任状は入っています。

  •    ・ご来庁の際にお待たせする可能性がございますので、来庁前に一度お電話いただきますようよろしくお願い申し上げます。
       ・提出された資料は返却できません。また、提出時の書類コピーはできかねます。
        ※売上高確認資料は、金融機関の審査資料としても提出が必要となりますので、別途ご準備ください。

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目次

  1 認定基準

  2 申請書様式

   (1) セーフティネット4号保証

   (2) セーフティネット5号保証(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)

   (3) セーフティネット5号保証(指定業種に属する事業以外も営んでいる場合)

  3 必要書類



1 認定基準                                              目次へ

   ・田川市において3か月以上継続して事業を行っている中小企業者であること。

   ・各認定における売上高等の減少率を満たしていること。

    セーフティネット4号保証・・・20%以上減少

    セーフティネット5号保証・・・5%以上減少

       

   ※参考※

   ※※※認定基準を満たされていない事業者の方も認定可能な場合がありますので、一度ご相談ください。※※※



2 申請書様式

(1)【セーフティネット4号保証】                                          目次へ

(★)は業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または事業拡大等により売上高等の比較が困難である事業者が対象です。

【A】 『直近1か月の売上高等』と『前年同月の売上高等』と比較、かつ、
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』と
   『前年同期の売上高等』を比較して
【C】 『直近1か月の売上高等』と
   『直近を含む3か月間の平均売上高等』を比較して(★)

【E】 『R1.12月の売上高等』と『直近1か月の売上高等』を比較、かつ、
   『R1.12月×3の売上高等』と
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』を比較して(★)
【G】 『R1.10~12月の平均売上高等』と『直近1か月の売上高等』を比較、かつ、
   『R1.10~12月の売上高等』と
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』を比較して(★)
20%以上
減少
【A】の様式はこちら(様式:第4)
        ↓
【C】の様式はこちら(様式:第4-2)
        ↓
【E】の様式はこちら(様式:第4-3)
        ↓
【G】の様式はこちら(様式:第4-4)
        ↓
 

(2)【セーフティネット5号保証(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)】                    目次へ

   ※※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または複数の事業が全て指定業種に属する場合※※

     →【I】【J】【M】【O】【Q】をご使用ください。


(★)は業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や事業拡大等により売上高等の比較が困難である事業者が対象です。

【I】 『直近3か月の売上高等』と『前年同期の売上高等』を比較して


【J】 『直近1か月の売上高等』と『前年同月の売上高等』と比較、かつ、
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』と
   『前年同期の売上高等』を比較して
【M】 『直近1か月の売上高等』と
   『直近を含む3か月間の平均売上高等』を比較して(★)

【O】 『R1.12月の売上高等』と『直近1か月の売上高等』を比較、かつ、
   『R1.12月×3の売上高等』と
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』を比較して(★)
【Q】 『R1.10~12月の平均売上高等』と『直近1か月の売上高等』を比較、かつ、
   『R1.10~12月の売上高等』と
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』を比較して(★)
5%以上
減少
【I】の様式はこちら(様式:第5-イ-1)
        ↓
【J】の様式はこちら(様式:第5-イ-4)
        ↓
【M】の様式はこちら(様式:第5-イ-7)
        ↓
【O】の様式はこちら(様式:第5-イ-8)
        ↓
【Q】の様式はこちら(様式:第5-イ-9)
        ↓
 

(3)【セーフティネット5号保証(指定業種に属する事業以外も営んでいる場合)】                    目次へ

   ※※主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合※※

     →【K】【L】【N】【P】【R】をご使用ください。


(★)は業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や事業拡大等により売上高等の比較が困難である事業者が対象です。

【K】 『直近3か月の売上高等』と『前年同期の売上高等』を比較して
    ※様式Kは、新型コロナウイルス感染症の影響の有無に関わらず、
     前年同期の売上高等で比較
【L】 『直近1か月の売上高等』と『前年同月の売上高等』と比較、かつ、
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』と
   『前年同期の売上高等』を比較して
【N】 『直近1か月の売上高等』と
   『直近を含む3か月間の平均売上高等』を比較して(★)

【P】 『R1.12月の売上高等』と『直近1か月の売上高等』を比較、かつ、
   『R1.12月×3の売上高等』と
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』を比較して(★)
【R】 『R1.10~12月の平均売上高等』と『直近1か月の売上高等』を比較、かつ、
   『R1.10~12月の売上高等』と
   『直近1か月とその後2か月の計3か月間の売上高等』を比較して(★)
5%以上
減少
【K】の様式はこちら(様式:第5-イ-2)
        ↓
【L】の様式はこちら(様式:第5-イ-5)
        ↓
【N】の様式はこちら(様式:第5-イ-10)
        ↓
【P】の様式はこちら(様式:第5-イ-11)
        ↓
【R】の様式はこちら(様式:第5-イ-12)
        ↓


3 必要書類                                              目次へ

⑴ 法人(個人事業主の場合は個人)の実印(申請書には、実印の押印が必要)

⑵ 認定申請書 2部
⑶ 売上高状況内訳書(様式指定・事前に記載しておくこと)

⑷ 法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は直近の確定申告書の写し

  ※確定申告書は、収受日印が押印(受付日時が印字)されていることが必要です。

⑸ 個人の場合は、田川市において3か月以上継続して事業を行っていることが分かる書類
  (開業届、営業許可証、建物の賃貸借契約書の写しなど(所在地を確認できること))
⑹ ⑶を作成するにあたり使用した最近1か月間及び前年比較対象期間の売上高等確認資料 (※1)
  (月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等)
  ※月毎の売上金額が円単位で確認できるもの
  ※個人の場合は確定申告書B第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書
⑺ その他市長が必要と認める書類 


(※1)売上高等は、通常、直近の対象期間と前年同期間で比較しますが、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降に、
     前年同月または前年同期間に同感染症の影響を受けている事業者は、前年同月または前年同期間を比較対象とすることができません。
     原則として、「様式K」を除き、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等で比較します。


■例■ ※「×」の月は比較対象とすることができません。

ア 直近月が令和3年1月で令和2年2月から影響を受けている場合

 (直近月)令和3(2021)年1月(比較対象月)○   令和2(2020)年1月(前年同月)
 (見込み月)令和3(2021)年2月(比較対象月)
×     令和2(2020)年2月(前年同月)
○  平成31(2019)年2月(前々年同月)
 (見込み月)令和3(2021)年3月(比較対象月) ×   令和2(2020)年3月(前年同月)
○  平成31(2019)年3月(前々年同月)

 

イ 直近月が令和3年1月で令和3年3月から影響を受けている場合

 (直近月)令和3(2021)年1月(比較対象月) ○   令和2(2020)年1月(前年同月)
(見込み月)令和3(2021)年2月(比較対象月) ○   令和2(2020)年2月(前年同月)
(見込み月)令和3(2021)年3月(比較対象月) ×   令和2(2020)年3月(前年同月)
○  平成31(2019)年3月(前々年同月)

ウ 直近月が令和3年4月令和2年4月から影響を受けている場合

(直近月)令和3(2021)年4月(比較対象月)×   令和2(2020)年4月(前年同月)
○  平成31(2019)年4月(前々年同月)
(見込み月)令和3(2021)年5月(比較対象月) ×   令和2(2020)年5月(前年同月)
○  令和元(2019)年5月(前々年同月)
(見込み月) 令和3(2021)年6月(比較対象月) ×   令和2(2020)年6月(前年同月)
○  令和元(2019)年6月(前々年同月)


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