令和4年度以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。
(1)住宅ローン控除の特例期間が延長されました。
住宅ローンの控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除期間
入居した年月 | 平成21年1月から令和元年9月まで | 令和元年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月から令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1)(※2) |
(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の比率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日ま
でに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの
間に契約する必要があります。
(※3)住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となります。合
計所得1,000万円以下で床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅は住宅ローン控除の対象外でしたが、11年目から13年目に限り、
対象内になります。
(2)セルフメディケーション税制の期限が延長されました。
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されました。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度の住民税)について適用されます。
(3)特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続が簡略化されました。
個人住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(住民税申告不要)とする場合に、原則として
確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る付記事項が追加されることになりました。
(4)退職所得課税の見直しがされました。
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、次のとおり変更となります。
変更前(令和3年12月31日まで)
法人役員等(勤続年数5年以下):退職所得=支払金額ー退職所得控除額
上記以外:退職所得=(支払金額ー退職所得控除額)×2分の1
変更後(令和4年1月1日以降)
法人役員等(勤続年数5年以下):退職所得=支払金額ー退職所得控除額
法人役員等以外(勤続年数5年以下):支払金額ー退職所得控除額のうち、
300万円以下の部分は2分の1対象
300万円越えの部分は全額課税対象
上記以外:退職所得=(支払金額ー退職所得控除額)×2分の1
(5)国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置が見直しされました。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について、非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・
サービスの利用料に対する助成です。
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かりや病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記助成と一体として行われる助成についても対象(生活援助、家事支援、保育施設等の副食費交通費)