令和5年度以降に課税される個人住民税(市県民税)関連の主な改正点は、次のとおりです。
⑴ 住宅ローン控除の適用期限等が見直しされました。
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)
詳しくは、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html)をご覧ください。
⑵ 成年年齢が引き下げられました。
令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳または19歳の方は住民税非課税判定の未成年者にあたらないこと
となりました。
※令和5年度課税において未成年者とは平成17年1月3日以後に生まれた方となります。