身体に重度の障害があり一定の要件に当てはまる人は、所定の手続きを行うことにより、自宅等で投票用紙の記入をして、それを郵便等により送付する方法によって投票することができます。
1 対象者
郵便等による不在者投票ができる人は、次のいずれかに該当する人で、あらかじめ、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人です。
手帳などの種類 |
障害の種類など |
障害の程度 |
身体障害者
手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級・3級 |
免疫、肝臓の障害 |
1級~3級 |
戦傷病者
手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症~第3項症 |
介護保険
被保険者証 |
要介護状態区分が要介護5 |
2 代理記載制度
上記の対象となる人で、自ら投票の記載をすることができず、次の要件に該当する人は、代理人(選挙管理委員会に届け出の手続きが必要)に投票の記載をさせることができます。
(1) 身体障害者手帳の人 ・・・・・ 上肢または視覚 1級
(2) 戦傷病者手帳の人 ・・・・・・・ 上肢または視覚 特別項症~第2項症
3 郵便等投票証明書の交付申請
この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
(1) 申請先 選挙管理委員会
(2) 提出するもの
・ 郵便等投票証明書交付申請書(選挙人の署名が必要)
・ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
4 代理記載制度の場合の証明書交付申請
代理記載の場合は、「郵便等投票証明書の交付申請」のほかに、代理記載対象者の証明手続および代理記載人の届け出が必要です。
▼すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人
(1) 申請先 選挙管理委員会
(2) 提出するもの
・ 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
(選挙人の署名は必要ありません。)
・ 代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書
(代理記載人の署名が必要)
・ すでに交付を受けている郵便等投票証明書
・ 身体障害者手帳か戦傷病者手帳
▼初めて申請する人
(1) 申請先 選挙管理委員会
(2) 提出するもの
・ 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)
(選挙人の署名は必要ありません。)
・ 代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書
(代理記載人の署名が必要)
・ 身体障害者手帳か戦傷病者手帳
5 郵便等投票証明書の有効期限
証明書の有効期間は次のとおりです。一度交付を受ければ、選挙のたびごとにこの証明書の交付を受ける必要はありません。大切に保管してください。
郵便等投票該当事由 |
有効期間 |
身体障害者、戦傷病者 |
交付の日から7年間 |
要介護者 |
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
6 選挙の際には
郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。郵便投票を希望する方は、投票用紙請求書にご記入の上、
選挙期日の4日前までに到着するよう郵便投票証明書を添えて選挙管理委員会まで返送してください。請求のあった方に投票用紙などをお送りしますので、投票用紙に記載し、再び選挙管理委員会まで返送してください。
