不在者投票とは
選挙期日(投票日)又は期日前投票の投票所に来られない人が、選挙期日前に滞在地の選挙管理委員会や指定病院等の施設、郵便など、投票所以外の場所で投票する方法です。
指定された病院や老人ホーム等での不在者投票
福岡県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。
投票の手続
1 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2 施設の長が選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
3 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等の交付をします。
4 施設内で投票します。
5 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会に送付します。
※ 手続には時間を要しますので、お早めに申し出てください。
投票用紙等の請求(令和8年7月12日(日曜日)執行の田川市長選挙及び田川市議会議員補欠選挙)
選挙人の依頼に基づき不在者投票管理者(施設の長)が投票用紙等の請求をするときは、次の様式を使用ください。
滞在地の市町村で行う不在者投票
田川市の選挙人名簿に登録されている人で仕事や旅行などで田川市以外の市区町村に滞在している人は、その滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票の手続
1 「不在者投票請求書・宣誓書」に記載例を参考にして、必要事項を記入し、田川市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
※ ぴったりサービスでも申請できます。マイナポータル(ぴったりサービス)
(外部リンク)
投票用紙の発送作業を考慮し、申請は令和8年7月11日(土曜日)17時までとします。
2 田川市選挙管理委員会は、滞在地の住所に投票用紙等の投票に必要なものを郵送します。
※ 送付した書類の中に「開封しないで」と表示した封筒が入っています。
この封筒は絶対に開封しないでください。開封した場合、投票ができなくなります。
3 届いた郵便物を滞在地のお近くの選挙管理委員会に持参し、指示に従って投票をしてください。
4 滞在地の選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を田川市選挙管理委員会に送付します。
※ 郵便による手続を行うため時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
投票できる期間(令和8年7月12日(日曜日)執行の田川市長選挙及び田川市議会議員補欠選挙)
令和8年7月6日(月曜日)から令和8年7月11日(土曜日)まで
※ 公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで
注意事項
投票用紙を入れる外封筒には署名が必要です。忘れずに署名をお願いします。
不在者投票用紙などを受け取った後で必要な書類
受領書
投票用紙・不在者投票外封筒・不在者投票内封筒のセットを受け取ったときに使用する書類です。
必要事項を記入(※)の上、田川市選挙管理委員会に提出してください。
※ 施設の代表者が署名する場合、押印は不要です。
不在者投票送致書
投票を済ませた投票用紙を田川市選挙管理委員会に送致するときに使用する書類です。
必要事項を記入(※)の上、投票用紙とともに田川市選挙管理委員会に提出してください。
※ 施設の代表者が署名する場合、押印は不要です。
不在者投票特別経費請求書・不在者投票者名簿
不在者投票特別経費を請求するための様式です。
必要事項を記入・押印の上、田川市選挙管理委員会に請求してください。
※ 請求書には必ず押印をお願いします。
