選挙期間中、指定された病院や老人ホーム等に入院・入所中の人や、仕事や旅行などで田川市以外の市区町村に滞在している人などは、「不在者投票」をすることができます。
1 指定された病院や老人ホーム等での不在者投票
県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。
▼投票の手続き
(1) 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
(2) 施設の長が選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。
(3) 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等の交付をします。
(4) 施設内で投票します。
(5) 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会に送付します。
※手続きには時間を要しますので、お早めに申し出てください。
▼投票用紙等の請求(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙)
選挙人の依頼に基づき不在者投票管理者(施設の長)が投票用紙等の請求をするときは、次の様式を使用ください。
2 滞在地の市町村で行う不在者投票
田川市の選挙人名簿に登録されている人で仕事や旅行などで田川市以外の市区町村に滞在している人は、その滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
▼投票の手続き
(1) 「不在者投票請求書・宣誓書」に記載例を参考にして、必要事項を記入し、田川市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
※ ぴったりサービスでも申請できます。申請は投票用紙の発送作業を考慮し、令和7年7月19日(土曜日)17時までとさせていただきます。
マイナポータル(ぴったりサービス)
(外部リンク)
(2) 選挙管理委員会は、滞在地の住所に投票用紙等の投票に必要なものを郵送します。
※ 送付した書類の中には、「開封しないで」と表示した封筒が入っています。
この封筒は絶対に開封しないでください。開封した場合、投票ができなくなります。
(3) 届いた郵便物を、滞在地のお近くの選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
(4) 滞在地の選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を田川市選挙管理委員会に送付します。
※ 郵便による手続きを行うため時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
3 投票のできる期間
公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで
4 投票方法
投票方法は従来どおり、投票用紙を封筒に入れて、その封筒に署名してください。
5 その他
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前に投票を行おうとする日に選挙権を有していない人は期日前投票ではなく不在者投票となります。
例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前は17歳である人です。
