〇不在者投票
1. 指定された病院や老人ホーム等での不在者投票
県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。
▼投票の手続き
(1) お早めに施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
(2) 施設の長が選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
(3) 選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙等の交付を行います。
(4) 施設内で投票します。
(5) 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会に送付します。
※手続きには時間を要しますので、お早めに申し出を行ってください。
▼投票用紙等の請求(令和5年4月23日執行 田川市長選挙及び田川市議会議員一般選挙)
選挙人の依頼に基づき不在者投票管理者(施設の長)が投票用紙等の請求をするときは、次の様式を使用ください。
不在者投票実施連絡票
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2. 滞在先の市町村で行う不在者投票
田川市の選挙人名簿に登録されている人で仕事や旅行などで田川市以外の市区町村に滞在している人は、その滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
▼投票の手続き
(1) 「不在者投票請求書・宣誓書」に記載例を参考にして、必要事項を記入し、田川市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
(2) 選挙管理委員会は、滞在地の住所に投票用紙等の投票に必要なものを郵送します。
※送付した書類の中には、「開封しないで」と表示した封筒が入っていますが、この封筒は絶対に開封しないでください。開封した場合、投票ができ
なくなります。
(3) 届いた郵便物を、滞在地のお近くの選挙管理委員会に持参していただき、選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
(4) 滞在地の選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を田川市選挙管理委員会に送付します。
※郵便による手続きを行うため時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
3. 投票のできる期間
公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで
4. その他
投票方法は従来どおり、投票用紙を封筒に入れて、それに署名する手続が必要です。
投票日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日に選挙権を有していない人は期日前投票ができませんので不在者投票となります。
