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医療的ケア児に係る基本報酬区分について

最終更新日:
 

医療的ケア児に係る基本報酬区分が新しく追加されました

 令和3年度障害福祉サービスの報酬改定において、児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)で、看護職員を配置して医療的ケア児に医療的ケアを提供しつつ、児童発達支援等を提供したときに、医療的ケア児の医療的ケアの新判定スコアに応じて段階的な評価を行うことが可能となりました。

 

 新判定スコアを市に提出していただくことで、「非該当」から「医療的ケア区分3」のいずれかに分類し、該当の児童については医療的ケア児としての基本報酬となり、児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)が医療的ケア区分に応じた報酬単価で請求することが可能となります。

 本改定に伴い、児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)については、看護職員加配加算が廃止されました。

 

 新判定スコアは、医師が判定する必要があるため、医療的ケア児の保護者が医師に新判定スコアの作成をお願いし、市に提出していただきます。そのため、医療的ケアが必要ではない児童については、新判定スコアの提出は不要です。

 

 PDF 障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト) 別ウィンドウで開きます(PDF:273.4キロバイト)


 

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