犯罪被害者等支援条例を制定
令和3年4月1日に田川市犯罪被害者等支援条例が施行されました。
これを受け、市では、警察、支援団体などと連携し、犯罪被害者など(被害者とその遺族)が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けれられるよう努めています。
なお、この条例は、令和2年12月7日に田川地区1市6町1村と田川警察署が締結した「田川地区安全安心なまちづくりに関する協定」に基づく取組の一つで、田川地区で統一した内容となっています。
安全安心まちづくり課内に総合窓口を設置
犯罪被害者などからの相談に応じるため、市役所3階の安全安心まちづくり課内に総合窓口を開設しています。
見舞金の支給
犯罪行為により不慮の死をとげた人の遺族や1月以上の重傷病を負った人を対象に見舞金を支給します。・遺族見舞金 30万円
・傷害見舞金 10万円
*見舞金の対象者、支給要件、申請の期限など詳しいことは問い合わせください。