児童手当現況届の提出について
毎年6月に行っていた現況届の手続きについて、令和4年度から原則不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1) DV等の事情により、住民票の住所地が田川市と異なる方
(2) 戸籍や住民票を持たない児童を養育している方
(3) 離婚協議中で、配偶者と別居している方
(4) 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
(5) その他、個別に田川市から提出の案内があった方
※現況届の有無に関わらず、収入申告は毎年必ず行ってください。
以下の変更事項があった場合は子育て支援課へ届出を行ってください
(1) 手当の対象児童を養育しなくなったとき
(2) 受給者の方や児童の住所が変わったとき
(3) 受給者の方や児童の氏名が変わったとき
(4) 受給者が離婚したとき。または、ひとり親だったが、婚姻したとき
(5) 受給者の職業が変わり、公務員になったとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、15日以内に田川市役所子育て支援課と勤務先に届出をしてください。
(1) 公務員になった場合 (職場から児童手当を受け取るようになった場合)
(2) 退職等により、公務員ではなくなった場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください。