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老朽危険家屋等解体撤去補助金制度について

最終更新日:
周辺の住環境等を悪化させ放置されている市内の老朽化した危険な空き家について、市内の解体業者により解体及び撤去を行う方に対し、

経費の一部を補助金として交付します。

 

 補助金額

補助対象経費の3分の1(上限20万円)

 

対象者

次の各号のいずれかに該当すること

1 市内に所在する老朽危険家屋等の所有者等で市税の滞納がないもの

2 所有者等から老朽危険家屋等の解体又は撤去について委任を受けた者(前号に該当する者に限る)

 

対象物件
以下のすべてに該当すること。
1 昭和56年5月31日以前に建築された木造の建築物であること
2 居住その他の使用をしていないことが状態であり、周辺に与える影響が大きいものであること(現地にて老朽危険度調査の判定を行います)
3 住居部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること
4 所有権以外の権利が設定されていないこと
5 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと
6 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと

 

解体撤去業者
市内に本店、営業所、事務所その他これに類する施設を有し、建築物の解体及び撤去を行う資格を有する者

 

補助金交付の流れ
1 対象要件をご確認いただき、事前にご相談ください。
2 補助の対象となるか、職員により現地にて老朽危険度調査を行います。
3 調査の結果、補助の対象となった場合、補助金交付申請が可能となります。
4 補助金交付決定の通知を受け、解体工事に着手していただきます。
5 解体工事の完了後、完了報告書を提出していただき、問題がなければ、補助金の請求・交付となります。

 

※注意事項
・補助金は予算の範囲内での交付となりますので、あらかじめご了承ください。
・既に解体工事に着手又は完了している場合は補助の対象となりません。
・補助申請は、毎年度3月末までにすべての手続きが完了するものが対象となります。

 

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