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障害者虐待防止法の施行について

最終更新日:
 平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
 この法律は、障害者に対する虐待の禁止や防止、早期発見、通報義務などについて定めた法律となっています。
 
◆ 対象となる障害者とは
  身体障害、知的障害、精神障害、その他障害者手帳を持っていなくても、障害により日常生活や社会生活が困難で支援が必要な人
 
◆ 虐待の種類
  養護者による虐待(家庭での障害)
  障害者福祉施設従事者等による虐待(施設等での虐待)
  使用者による虐待(職場での虐待)
 
◆ 虐待の行為とは
  身体的虐待
  性的虐待
  心理的虐待
  放棄・放置
  経済的虐待
 
 障害者虐待は、障害に関する理解不足、介護疲れ、障害者と養護者の人間関係の強弱など、さまざまな要因が絡み合って起こります。
 困ったことがあれば、抱え込まずに各種相談窓口に相談して、アドバイスなどを受けましょう。
 また、周囲の人々も養護者が孤立しないように見守りましょう。
 
◆ 通報窓口
  障害者への虐待は、どこでも起こる可能性があります。
  虐待かもしれないと思ったら、迷わず通報・相談してください。
  
 ◇田川地区障がい者基幹相談支援センター
  電話:0947-23-0415(虐待防止専用ダイヤル・24時間365日)
  FAX:0947-23-0425
 
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