農地の転用の制限の例外(農地法施行規則第5条第十六号 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合)により、転用許可は必要ありませんが、事前に下記の書類を農業委員会事務局へ提出してください。
届出書及び事業計画書
電気通信事業者用
届出書様式(電気通信事業者)
届出書 (ワード:23キロバイト)
事業計画書(電気通信事業者)
事業計画書 (ワード:34キロバイト)
【記入例】事業計画書(電気通信事業者)
記入例 (ワード:37.5キロバイト)
認定電気通信事業者用
届出書様式(認定電気通信事業者)
届出書(認定) (ワード:23キロバイト)
【記入例】事業計画書(認定電気通信事業者)
記入例(認定) (ワード:36.5キロバイト)
※注意事項
受付は随時行っています。翌月の農業委員会で手続き完了までおよそ1か月かかります。
農業振興地域内農用地区域に該当している場合は、別途手続きが必要となりますので、農政課農業振興係(電話:0947-85-7146)までご相談ください。