維持管理業者への浄化槽使用開始日の連絡について
福岡県浄化槽協会が実施する浄化槽法第7条に基づく検査(7条検査)の結果で、
以下の指摘内容で不適正となる事例が多くみられます。
⑴「保守点検が実施されていません」
⑵「消毒薬がなくなっています」
ご承知と思いますが、浄化槽の維持管理は、浄化槽機能を維持する重要なものです。
怠ることで排水の水質が悪化し、周辺環境に悪影響を及ぼしかねません。
先に述べた不適正事項は、浄化槽の工事を実地に監督する「浄化槽設備士」が、浄化槽の「使用開始日」を把握し、
浄化槽の「維持管理業者」へ遅滞なく連絡することで防げるものが多くあります。
すでに、取り組んでいただいている工事業者の方もいらっしゃるとは思います。
今後も、「維持管理業者と適切に連絡をとる」など、不適正の件数がなくなるようご協力をお願いいたします。
なお、適切に連絡が行われていないなどの理由で、不適正となる事例が見受けられた場合、指導の対象となることを申し添えます。
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