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入湯税

最終更新日:

入湯税とは・・・

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

 

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

※市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館やホテルなど)の経営者が、入湯客から入湯税を受け取り、翌月の15日までに市に申告し、納入することになっています。

 

税率

1人1日について150円です。

ただし、日帰りの入湯客にあっては1人1日について50円です。

 

課税免除

次に掲げる者に対しては、入湯税を免除します。

1.12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

2.共同浴場又は一般公衆浴場において入湯する者

3.専ら日帰り客の利用に供される施設に1,000円(消費税除く)以下の利用料金で入湯する者

4.社会福祉施設に設置された鉱泉浴場において入湯する者

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