森林環境税及び森林環境譲与税創設の背景について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについて
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して、国から譲与されているところです。
- 田川市森林環境保全基金条例施行規則 (PDF:36.9キロバイト)
令和4年度実績 事業名 | 内容 | 事業費(千円) | うち譲与税(千円) | うち他の財源(千円) |
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森林保全整備事業 | 森林の持つ多面的機能(治山・災害防止等)の強化を図るため、森林の整備等を行う。 | 5,003 | 5,003 | 0 |
木製品展示事業 | 地域材を使った木製品の展示 | 156 | 156 | 0 |