新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。
1 対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小事業者等(※1)に該当すること。
※1 「中小事業者等」とは
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 (*)
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
*次の法人は,資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
(ア)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
(イ)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
2 軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の3か月間の 事業収入の合計額を前年の同期間と比較した際の減少割合 | 軽減割合 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | 全額 |
3 対象資産
(1) 事業用家屋
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
(2) 償却資産
4 申告書
田川市においては下記の申告書を使用して申告してください。
コロナ特例申告書(田川市)
(PDF:186.2キロバイト)
コロナ特例申告書(田川市) 記載例
(PDF:219.3キロバイト)
5 提出書類
(1) 申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
(2) 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧(事業用家屋)」を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧(償却資産)を提出したこととなります。
(3)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など,収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
6 申告までの流れ
(1) 申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙も記入してください。
(2) 上記5に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
(申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)
(3) 上記5に掲げる書類を田川市役所税務課固定資産税係の窓口又は郵送にて提出してください。
※申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
7 認定経営革新等支援機関等とは
中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほかに、税務、財務等の専門知識を持つ税理士、公認会計士、弁護士なども含まれます。また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、生活衛生同業組合なども「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関について詳しくは、次のリンクを確認してください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm(外部リンク)
中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html(外部リンク)
金融庁ホームページ(認定経営革新等支援機関等一覧)https://www.fsa.go.jp/status/nintei/(外部リンク)
8 申告期限等
令和3年2月1日(月曜日)までに申告が必要です。
9 注意事項
申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。