利用権設定(令和5年度様式変更)について~農地の貸し借り~
人や法人の方が農地を貸借する場合には,農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、市(農政課)が定める「農用地利用集積計画」により利用権を設定する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
農政課が窓口となっている利用権設定は、「農地を貸したい」という農地所有者と「農業経営規模の拡大を図りたい」という農業者との間で、農地の貸借権(利用権)を設定して、農地の貸し借りを行うものです。
利用権設定には,次のようなメリットがあります。
メリット
○貸し手(農地所有者)
・設定期間が満了すれば貸借契約は自動的に終了し、貸した農地は確実に返還されるので、安心です。
・離作料を払う必要もありません。
○借り手(耕作者)
・経営規模の拡大が図れます。
・設定期間中は安心して耕作が出来るため、安定的な営農計画を立てることができます。
※ 期間終了前に貸し手と借り手の双方に、市から更新の案内を郵送します。
手続きについて
・手続きには、貸し手(農地所有者)と借り手(耕作者)が同意し、申請書を提出する必要があります。
・申請書は、当ホームページからダウンロードするか、農政課農業振興係(市役所3階)で受け取ることができます。
・契約期間や小作料等の契約内容は、貸し手と借り手が相談の上、決定してください。
・当市では、年2回(5月20日、11月20日)受付を行い、農業委員会へ諮問したのち、公告を行います。
利用権設定の申請書と記入例のダウンロードはこちらから(申請書の様式に借り手(A)貸し手(B)の住所、氏名又は名称のほか、
電話及び生年月日(年齢)の記載欄を追加しています。)