通知カードの廃止後に手続きができないもの
・通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)変更手続き
引っ越しで住所が変更になった場合や、婚姻等で氏が変更となった場合、記載事項を変更することができません。
※ マイナンバーを証明する書類として、通知カードを使用するためには、通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)が住民票と
一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
なお、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。
・通知カードの再交付申請等
通知カードは紛失等しても再交付することができません。
出生や国外からの転入などで初めてマイナンバーが付番されるかたには、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。
※ 既に通知カードをお持ちの方には「個人番号カード通知書」は送付されません。
※ 「個人番号通知書」は、引っ越しで住所が変更になった場合や、氏名が変更となった場合、記載事項を変更することはできません。
※ 「個人番号通知書」は、紛失等しても再交付はできません。
※ 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することができません。
[個人番号通知書]
個人番号通知書とは、マイナンバーをお知らせするものです。
書面には、氏名、生年月日、マイナンバー等が記載されています。

通知カード廃止日以降に「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合
マイナンバーを証明する書類として何が必要かは手続きによって異なりますので、手続きする相手方にご確認ください。
なお、マイナンバーを証明する方法としては以下のものがあります。
・通知カードで証明する
※ 住民票と通知カードの記載内容が同じ場合のみ使用できます。
・個人番号カードで証明する。
※ 個人番号カードの取得が必要です。申請から交付まで2カ月前後かかります。
・住民票の写しで証明する。
※ マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です。
[個人番号カード]
氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報とマイナンバーに加え、本人の顔写真などが記載された、
ICチップ付きのプラスチック製のカードです。
通知カード廃止に伴う田川市手数料条例の一部改正について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により通知カードが廃止されたことに伴い、
通知カード再交付に係る手数料の規定を削除する等田川市手数料条例の一部改正を行いました。