会社(かいしゃ)で働(はたら)けなくなった外国人(がいこくじん)の方(かた)に
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新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)のために、仕事(しごと)ができなくなった技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)など外国人(がいこくじん)の方(かた)が、引(ひ)き続(つづ)き日本(にほん)で仕事(しごと)ができるよう、しばらくの間(あいだ)、特別(とくべつ)に、最大(さいだい)1年間(いちねんかん)、働(はたら)くことができる「特定活動(とくていかつどう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)を認(みと)めることとしています。
詳(くわ)しくは 就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)リーフレット(やさしいにほんご)【出入国在留管理局(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく)からのお知(し)らせ】
を ごらんください。
【多言語(たげんご)リーフレット】
🌸就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)リーフレット【日本語】
お問(と)い合(あ)わせ先(さき) 福岡出入国在留管理局 北九州出張所 (ふくおかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく きたきゅうしゅうしゅっちょうしょ) (TEL)093-582-6915 (FAX)093-582-5935 |