事業系ごみの出し方について
1 事業系ごみとは
(1)法人・個人・営利団体・非営利団体(事業者)の事業活動により排出されるごみは、『事業系廃棄物』に位置付けられ、上の図のとおり『事業系一般廃棄物』と『産業廃棄物』に区分されます。
(2)事業系一般廃棄物の例としては、「飲食店から出る生ごみ」や「事務所から出る紙」などがあげられます。
2 事業者の責務
(1)事業者には、事業系廃棄物を自らの責任で処理することが法律で義務付けられています。
(2)事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬、処分し、又は許可業者に運搬、処分させなければなりません。
(3)事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、その減量に努めなければなりません。
3 事業系ごみの減量化
(1)事業者が排出する事業系ごみの中には、減量やリサイクルできるものが多くあります。
(2)事業系ごみの減量化等は、処理費用の削減、企業のイメージアップにつながりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
4 事業系ごみの出し方
⑴「田川市事業系可燃ごみ専用袋」に封入し、田川地区広域環境衛生施設組合が許可をした業者に収集運搬を依頼する。

⑵さくら環境センター(田川郡大任町今任原3888番地1)に排出者自ら持込む。
直接搬入の方法についてはこちら
⑶1回のごみ排出量が5袋以内の場合は家庭系ごみ袋に封入して排出。(市が収集)
※住宅兼店舗など小規模事業所への特例措置です。
5 許可業者
許可業者一覧| No | 事業者名 | 住所 | 電話 | 古紙回収 |
|---|
| 1 | 早雲商事有限会社 | 田川市大字弓削田3486番地 | 0947-44‐6278 | 〇 |
| 2 | 株式会社彩春環境 | 田川市大字伊田5031番地 | 0947-45‐7778 | 〇 |
| 3 | 株式会社クリーン北部九州 | 田川市大字川宮713番地6 | 0947-85‐9300 | 〇 |
| 4 | 山元リサイクル | 田川市大字川宮1048番地5 | 0947-46-2475 | 〇 |
| 5 | 株式会社泰成化学環境開発 | 田川市大字川宮914番地1 | 0947-42‐2038 | 〇 |
| 6 | 有限会社日本ダストサービス 田川支店 | 田川市弓削田1584-8 クレアールライフ文字山105 | 0947-45-2566 | 〇 |
※令和7年度から一般廃棄物収集運搬業の許可を田川地区広域環境衛生施設組合が行うこととなりました。
<許可業者に収集運搬を依頼する手順>
(1)上の表の許可業者に電話
(2)許可業者と協議(量、回数、費用等)
(3)許可業者と契約
(4)許可業者から事業系ごみ袋を購入
(5)事業系ごみ袋でごみを出す
(6)許可業者がごみを収集運搬
※古紙の回収を希望する場合、許可業者一覧の古紙回収を行う業者に相談することも可能です。
6 産業廃棄物(20品目)
産業廃棄物の処理は市では行っていません。廃棄物処理法に基づき自己責任において適正に処理してください。
産業廃棄物処理業者はこちら
(外部リンク)から確認してください。
すべての事業活動(事業者)が対象| 品目 |
|---|
| (1)燃え殻 |
| (2)汚泥 |
| (3)廃油 |
| (4)廃酸 |
| (5)廃アルカリ |
| (6)廃プラスチック類 |
| (7)ゴムくず |
| (8)金属くず |
| (9)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
| (10)鉱さい |
| (11)がれき類(工作物の新築・改築・除去) |
| (12)ばいじん |
特定の事業活動に伴うもの| 品目 | 特定業種 |
|---|
| (13)紙くず | 建設業、紙製造業、出版業、製本業、印刷物加工業など |
| (14)木くず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業 |
| (15)繊維くず | 建設業、繊維工場 |
| (16)動植物性残さ | 食品・医薬品・香料製造業 |
| (17)動物性固形不要物 | と畜場・食鳥処理場 |
| (18)動物ふん尿 | 畜産農業 |
| (19)動物の死体 | 畜産農業 |
(20)前記(1)~(19)までの産業廃棄物を 処分するために処分したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの | |
7 よくある質問(Q&A)
問1 田川市内にはどのような産業廃棄物処理業者がいますか。
答1 福岡県のホームページ
(外部リンク)で確認していただくか、県産業資源循環協会
(外部リンク)(電話:092-409-8911)
又は県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所・環境指導課
(外部リンク)(電話:0948-21-4814)にお問合せ下さい。
問2 事業系ごみ袋の種類にかん、びん、ペットボトル、プラスチック(かん等)がないのはなぜですか。
答2 事業所のかん等が産業廃棄物のためです。ただし、1回のごみ出しで5袋以内の場合、家庭系ごみ袋を使用できます。
問3 事業所等から出る大型ごみはどのように出したらよいのですか。
答3 金属やガラス等の素材の大型ごみは産業廃棄物です。ただし、木材等の素材のみの大型ごみは市が収集します。
問4 事業系ごみ袋の大きさは1種類だけなのですか。
答4 事業系ごみ袋導入当初は、1種類のみです。複数のサイズの作成要望等があれば、検討します。
問5 事業系ごみ袋に入らないごみはどのように処理したらよいのですか。
答5 田川市役所環境政策課にお問い合わせ下さい。
問6 飲食店から出る生ごみは、産業廃棄物になりますか。
答6 事業系一般廃棄物になります。なお、食品製造業等が出す生ごみは、産業廃棄物(動植物性残さ)になります。
問7 古紙を回収してくれる業者はありますか。
答7 許可業者のうち、古紙回収に「○」がついている業者に相談して下さい。
問8 収集運搬料金は、収集運搬業者によらず一律の料金なのですか。
答8 一律ではありません。必要に応じて、複数の業者から見積を取って下さい。
問9 事業系ごみ袋の導入により、費用負担が増えますが、市から小規模店舗等への支援等はないのですか。
答9 1回のごみ出しで5袋以内であれば、これまでと同様に市が収集しますので、費用負担の増加が最小限に抑えられます。
8 チラシ等
1
保存版 事業系廃棄物 分類・早見表
(PDF:192.6キロバイト)
2
事業系一般廃棄物 よくある質問(Q&A)
(PDF:191.3キロバイト)
3
高齢者及び障がい者福祉に係る事業所の廃棄物の処理方法
(PDF:71.3キロバイト)
9 お問い合わせ
(1)制度全般に関すること
田川市 市民生活部 環境政策課 環境政策係
〒825-8501
田川市中央町1番1号
電話:0947-85-7142
ファックス:0947-46-0124
kankyou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
(2)産業廃棄物に関すること
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
(外部リンク)
環境指導課 環境指導第3係
〒820-0004 飯塚市新立岩8番1号(別館2階)
TEL:0948-21-4814
FAX:0948-23-4162
(3)自己搬入に関すること
田川地区広域環境衛生施設組合
(外部リンク)
〒824-0511 田川郡大任町大字今任原3888番地1
TEL:0947-23-1553
FAX:0947-25-1530