令和2年10月5日(月曜日)から事業系ごみの出し方が変わります
<事業系ごみの出し方に関する説明会中止のお知らせ>
平素より本市環境行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、令和2年10月から変更になります「事業系ごみの出し方」について、8月上旬に説明会の開催を予定していましたが、田川市郡で新型コロナウイルスの感染者が発生したことから、感染拡大防止のため、中止することといたしました。
なお、個別の説明等のご希望のある事業者様については、当課職員が訪問させていただきますので、大変お手数ですが、ご連絡いただきますようお願いいたします。
皆様の安全確保を最優先に考えこのような決断をさせていただきましたことを、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
<問合せ先>
田川市役所 環境対策課 環境政策係
電話:0947-85-7142
1 事業系ごみとは
(1)法人・個人・営利団体・非営利団体(事業者)の事業活動により排出されるごみは、『事業系廃棄物』に位置付けられ、上の図のとおり『事業系
一般廃棄物』と『産業廃棄物』に区分されます。
(2)事業系一般廃棄物の例としては、「飲食店から出る生ごみ」や「事務所から出る紙」などがあげられます。
2 事業者の責務
(1)事業者には、事業系廃棄物を自らの責任で処理することが法律で義務付けられています。
(2)事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬、処分し、又は許可業者に運搬、処分させなければなりません。
(3)事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、その減量に努めなければなりません。
3 ごみ排出量
ごみ総量・家庭系ごみは減少傾向ですが、事業系ごみは増加傾向となっています。そのため、事業系ごみの減量化を図る必要があります。
4 事業系ごみの減量化
(1)事業者が排出する事業系ごみの中には、減量やリサイクルできるものが多くあります。
(2)事業系ごみの減量化等は、処理費用の削減、企業のイメージアップにつながりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
5 収集運搬方法の変更点
増加傾向にある事業系ごみの減量化を図るため、令和2年10月から収集方法を見直し、「市の許可業者による収集」「事業系ごみ袋の導入」を行います。
6 事業系ごみの出し方
7 許可業者
許可業者一覧
No | 事業者名 | 住所 | 電話 | 古紙回収 |
1 | 早雲商事有限会社 | 田川市弓削田3486 | 0947-44‐6278 | ○ |
2 | 株式会社彩春環境 | 田川市糒2302-64 | 0947-45‐7778 | ○ |
3 | 株式会社クリーン北部九州 | 田川市川宮713-6 | 0947-85‐9300 | ○ |
4 | 山元リサイクル | 田川市川宮1048-5 | 0947-46-2475 | ○ |
5 | 株式会社泰成化学環境開発 | 田川市川宮914-1 | 0947-42‐2038 | ○ |
6 | 有限会社日本ダストサービス 田川支店 | 田川市弓削田1584-8 クレアールライフ文字山105 | 0947-45-2566 | ○ |
7 | 株式会社神田商店 田川営業所 | 田川市大黒町2-1KANDAビル3F | 0947-41-8686 | ○ |
※許可業者一覧は、↓こちらからも印刷が可能です。
<許可業者に収集運搬を依頼する手順>
(1)上の表の許可業者に電話
(2)許可業者と協議(量、回数、費用等)
(3)許可業者と契約
(4)許可業者から事業系ごみ袋を購入
(5)事業系ごみ袋でごみを出す
(6)許可業者がごみを収集運搬
※古紙の回収を希望する場合、許可業者一覧の古紙回収を行う業者に相談することも可能です。
8 産業廃棄物(20品目)
産業廃棄物の処理は市では行っていません。廃棄物処理法に基づき自己責任において適正に処理してください。
産業廃棄物処理業者はこちら(県のホームページへリンク)(外部リンク)から確認してください。
すべての事業活動(事業者)が対象
品目 |
(1)燃え殻 |
(2)汚泥 |
(3)廃油 |
(4)廃酸 |
(5)廃アルカリ |
(6)廃プラスチック類 |
(7)ゴムくず |
(8)金属くず |
(9)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
(10)鉱さい |
(11)がれき類(工作物の新築・改築・除去) |
(12)ばいじん |
特定の事業活動に伴うもの
品目 | 特定業種 |
(13)紙くず | 建設業、紙製造業、出版業、製本業、印刷物加工業など |
(14)木くず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業 |
(15)繊維くず | 建設業、繊維工場 |
(16)動植物性残さ | 食品・医薬品・香料製造業 |
(17)動物性固形不要物 | と畜場・食鳥処理場 |
(18)動物ふん尿 | 畜産農業 |
(19)動物の死体 | 畜産農業 |
(20)前記(1)~(19)までの産業廃棄物を 処分するために処分したもので、 これらの産業廃棄物に該当しないもの | - |
9 変更後のごみ出し方法の確認(フローチャート)
10 よくある質問(Q&A)
問1 10月以降も、現在、回収をしている業者に事業系ごみの委託はできますか。
答1 許可業者であれば、10月以降も委託は可能です。
問2 田川市内にはどのような産業廃棄物処理業者がいますか。
答2 福岡県のホームページ(外部リンク)で確認していただくか、県産業資源循環協会(外部リンク)(電話:092-651-0171)
又は県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所・環境指導課(外部リンク)(電話:0948-21-4814)にお問合せ下さい。
問3 広域でごみ処理施設を建設し、市の負担が軽減されるにも関わらず、何故ごみ袋の料金を値上げするのですか。
答3 事業系ごみ袋の料金(110円/袋(10kg))は、清掃センター(川崎町)のごみ処理手数料(100円/10kg)と同じ水準です。
問4 事業系ごみ袋の種類にかん、びん、ペットボトル、プラスチック(かん等)がないのはなぜですか。
答4 事業所のかん等が産業廃棄物のためです。ただし、1回のごみ出しで5袋以内の場合、家庭系ごみ袋を使用できます。
問5 事業所等から出る大型ごみはどのように出したらよいのですか。
答5 金属やガラス等の素材の大型ごみは産業廃棄物です。ただし、木材等の素材のみの大型ごみは市が収集します。
問6 事業系ごみ袋の大きさは1種類だけなのですか。
答6 事業系ごみ袋導入当初は、1種類のみです。複数のサイズの作成要望等があれば、検討します。
問7 事業系ごみ袋に入らないごみはどのように処理したらよいのですか。
答7 田川市役所環境対策課にお問い合わせ下さい。
問8 飲食店から出る生ごみは、産業廃棄物になりますか。
答8 事業系一般廃棄物になります。なお、食品製造業等が出す生ごみは、産業廃棄物(動植物性残さ)になります。
問9 古紙を回収してくれる業者はありますか。
答9 許可業者のうち、古紙回収に「○」がついている業者に相談して下さい。
問10 収集運搬料金は、収集運搬業者によらず一律の料金なのですか。
答10 一律ではありません。必要に応じて、複数の業者から見積を取って下さい。
問11 事業系ごみ袋の導入により、費用負担が増えますが、市から小規模店舗等への支援等はないのですか。
答11 1回のごみ出しで5袋以内であれば、これまでと同様に市が収集しますので、費用負担の増加が最小限に抑えられます。
11 チラシ等
1 事業系ごみ出しのチラシ(A3印刷用:集約(2in1)両面印刷) (PDF:490.5キロバイト)
2 事業系ごみ出しのチラシ(A4印刷用:頁番号通り) (PDF:487.6キロバイト)
3 保存版 事業系廃棄物 分類・早見表 (PDF:192.6キロバイト)
4 事業系一般廃棄物 よくある質問(Q&A) (PDF:191.3キロバイト)
5 高齢者及び障がい者福祉に係る事業所の廃棄物の処理方法 (PDF:71.3キロバイト)
12 お問い合わせ
(1)制度全般に関すること
田川市 市民生活部 環境対策課 環境政策係
〒825-8501
田川市中央町1番1号
電話:0947-85-7142
ファックス:0947-46-0124
kankyou@lg.city.tagawa.fukuoka.jp
(2)産業廃棄物に関すること
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(外部リンク)
環境指導課 環境指導第3係
〒820-0004 飯塚市新立岩8番1号(別館2階)
TEL:0948-21-4814
FAX:0948-23-4162
(3)自己搬入に関すること
田川市川崎町清掃センター(外部リンク)
〒827-0003 田川郡川崎町大字川崎3419番地3
TEL:0947-72-3428
FAX:0947-72-6350