新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合/国民年金 最終更新日:2020年5月12日 印刷 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請が可能です。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。