市税の徴収猶予(特例制度)について:【新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる制度ができました。
担保の提供は不要です。また、延滞金もかかりません。
○対象となる方
次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね
20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
○対象となる地方税
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
が対象になります。
・これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することが
できます。
○申請手続等
・関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が
必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料、もしくは他の行政機関(例:税務署等)に提出された申請書の写し、または猶予の特例の許可
を受けた場合はその許可通知書を添付していただくことでも申請可能です。
・上記資料の提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
○徴収猶予申請書(特例)
【記入見本】徴収猶予申請書
(PDF:679.6キロバイト)
《添付資料》
(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
財産目録
(エクセル:53.5キロバイト)
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財産目録
(PDF:113.3キロバイト)