(2) | (離職・廃業の場合) 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること ※ 令和5年4月から、当該期間に疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により、 連続して求職活動が30日以上できなかった方については、当該事情を考慮することとなりました。 (やむを得ない休業等の場合) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合に よらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること | |
(4) | 申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額+家賃額以下で あること ※ 右欄を参照。
【収入について】 ・ 給与収入は、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費支給額を除く)を収入として取り扱います。 ・ 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)を収入として取り扱います。 ・ 公的な給付等について、雇用保険の失業等給付、公的年金等の定期的に支給されるものは収入として 取り扱います。ただし、臨時的な給付金等は収入として取扱いません。 | (基準額) 単身世帯: 81,000円 2人世帯 : 123,000円 3人世帯 : 157,000円 4人世帯 : 195,000円 5人世帯 : 232,000円 6人世帯 : 269,000円 ※家賃額は、以下の金額を上限とする。 (家賃上限額) 単身世帯 : 32,000円 2人世帯 : 38,000円 3~5人世帯 : 41,100円 6人世帯 : 45,000円 |