住居確保給付金 最終更新日:2020年4月20日 離職や廃業、又はやむを得ない休業等により収入が減少したことで住居を失った方やそのおそれがある方に対して、就職活動を行うことなどを条件に(※)、一定期間、家賃相当額を支給します。 ※ 現在、活動要件について一部緩和されています。 支給要件 (1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失ったまたはそのおそれがある (2)(離職等の場合) 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること (やむを得ない休業等の場合) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること (3)(離職等の場合) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと (やむを得ない休業等の場合) 申請月において、その属する世帯の生計を主として維持していること (4) 申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額+家賃額以下であること ※ 右欄を参照。(基準額) 単身世帯: 81,000円 2人世帯 : 123,000円 3人世帯 : 157,000円 4人世帯 : 195,000円 5人世帯 : 232,000円 ※家賃額は、以下の金額を上限とする。(家賃上限額) 単身世帯 : 32,000円 2人世帯 : 38,000円 3~5人世帯 : 41,100円(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額×6以下であること ※ 右欄を参照。(資産要件額) 単身世帯 : 486,000円 2人世帯 : 738,000円 3人世帯 : 942,000円 4人世帯以上: 100万円(6)公共職業安定所に求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと ※ 当面の間、公共職業安定所への求職申込み手続きは不要とします。(7) 職業訓練受講給付金又は離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと (8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6項に規定する暴力団員でないこと 支給期間 原則3か月間 (一定条件を満たした場合は、支給期間を延長することができます。) 支給期間中の活動要件 (1) 月1回以上、自立相談支援機関(生活支援課)の面接等の支援を受ける (2) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける (3) 原則週1回以上、求人先へ応募又は面接を受ける ※ やむを得ない休業等の場合、上記(2)、(3)は除きます。 相談窓口○窓 口 田川市役所1階 17番窓口 市民ふれあい支援センター ○受付時間 8時30分~16時30分 ※土日祝日をのぞく。