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住居確保給付金について

最終更新日:

住居確保給付金とは

 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方やそのおそれがある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当額の給付金を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 
 ※ 支給期間中に求職活動等を行うことが条件となります。
 

支給要件

  次の(1)~(8)のすべてに該当する方

(1)

 離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失ったまたはそのおそれがある 

(2)

(離職・廃業の場合)
 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること

 ※ 令和5年4月から、当該期間に疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により、

  連続して求職活動が30日以上できなかった方については、当該事情を考慮することとなりました。

 

(やむを得ない休業等の場合)
 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合に

 よらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

 

(3)

(離職・廃業の場合)
 離職・廃業の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

 ※ 離職・廃業時は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる

   生計維持者となっている場合も含む


(やむを得ない休業等の場合)
 申請月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

 

(4)

 

 申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額+家賃額以下で

あること

 ※ 右欄を参照。



【収入について】

・ 給与収入は、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費支給額を除く)を収入として取り扱います。

・ 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)を収入として取り扱います。

・ 公的な給付等について、雇用保険の失業等給付、公的年金等の定期的に支給されるものは収入として

  取り扱います。ただし、臨時的な給付金等は収入として取扱いません。

(基準額)
 単身世帯:   81,000円
 2人世帯 : 123,000円
 3人世帯 : 157,000円
 4人世帯 : 195,000円
 5人世帯 : 232,000円

 6人世帯 : 269,000円

 

※家賃額は、以下の金額を上限とする。
(家賃上限額)
 単身世帯   : 32,000円
 2人世帯    : 38,000円
 3~5人世帯 : 41,100円

 6人世帯    : 45,000円

(5)

 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が基準額×6以下で

あること

 ※ 右欄を参照。

(資産要件額)
 単身世帯     : 486,000円
 2人世帯    : 738,000円
 3人世帯    : 942,000円
 4人世帯以上:   100万円

(6)

 公共職業安定所に求職申込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと

 または、経営相談窓口へ経営相談申込みをし、自立に向けた活動を行うこと

(7)

 離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

 

(8)

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律」第2条第6項に規定する暴力団員でないこと

 

 

 

支給期間

 原則3か月間 

 ただし、一定条件を満たした場合は、3か月単位で2回まで支給期間を延長することが可能です。(最長9か月)

 

  

支給方法

 賃貸住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。


支給期間中の活動要件

 ● 離職・廃業の方、やむを得ない休業等のうち就労を目指す方

 (1)

 月4回以上、自立相談支援機関(市民ふれあい支援センター)で面接等の支援を受ける

 (2)

 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける

 (3)

 原則週1回以上、求人先へ応募又は面接を受ける

 

● やむを得ない休業等のうち事業再生等を目指す方

 (1)  月4回以上、自立相談支援機関(市民ふれあい支援センター)で面接等の支援を受ける
 (2)  原則月1回以上、経営相談先で面談等の支援を受ける
 (3)  自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、計画に基づく取組みを行う

 ※ 上記のいずれの活動についても、所定様式により毎月報告していただきます。

 

再支給

 住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇になった又はやむを得ない理由により廃業・休業等の状態となった方は、受給終了から1年以上経過している場合は再支給を受けることができます。

 ※ 再支給の申請時において、上記「支給要件」に該当する方が対象です。

 

 

相談窓口

○窓  口  田川市役所1階 17番窓口

       市民ふれあい支援センター

 ○受付時間  8時30分~16時30分  ※土日祝日をのぞく。

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〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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