田川市では、まちづくりワークショップやアンケート調査、パブリックコメント、都市計画審議会などを経て、田川市立地適正化計画を策定しましたので、公表します。
立地適正化計画とは
公共施設、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が地域公共交通によりこれらの生活利便施設等に容易にアクセスできるなど、福祉や公共交通等も含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現を目指す計画であり、次の項目を記載するものです。
● 立地の適正化に関する基本的な方針
● 居住誘導区域
● 都市機能誘導区域と誘導施設
● 居住・都市機能を誘導する施策
計画公表日
計画の公表日は、令和2年3月25日です。
※公表日から届出制度が開始されます。
田川市立地適正化計画
田川市立地適正化計画【概要版】
(PDF:1.38メガバイト)
届出制度について
計画の公表に伴い、同日から、住宅開発の動向や誘導施設の動向を把握するため、居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外において届出の対象となる行為を行う場合、行為に着手する30日前までに市長(都市計画課)へ届出が必要になります。
届出手続きの詳細については、「田川市立地適正化計画に係る届出制度について」をご覧ください。
届出書様式
(ワード:60.8キロバイト)
居住誘導区域図
(PDF:1.74メガバイト)
◇居住誘導区域外における住宅の開発・建築等に関する届出
■届出の対象となる行為
<開発行為>
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
<建築等行為>
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
◇都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築に関する届出
■届出の対象となる行為
<開発行為>
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
<建築等行為>
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
◇都市機能誘導区域内における誘導施設の休止および廃止に関する届出
■届出の対象となる行為
・誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合