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10月・11月は小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の全国加入促進強調月間です。

最終更新日:
 

10月・11月は小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)全国加入促進協調月間です。

【小規模企業共済】

 小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、

それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

 

(1)経営者のための退職金制度

 小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事業再建資金を

あらかじめ準備しておく共済制度です。

 

(2)掛金は全額所得控除

 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

 

(3)受取後も税制メリット

 共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。

 

 詳しい詳細はチラシよりご確認ください。

PDF 小規模企業共済制度 チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:1.07メガバイト)

 

 

【経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)】

 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。

「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。

 

(1)掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付け

 「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。

償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6カ月を含む)で毎月均等償還です。

 

(2)貸付条件は無担保・無保証人

 共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の貸付けを受けますと貸付額の

10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

 

(3)掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に

 掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。

 

   詳しい詳細はチラシよりご確認ください。

 

 

<お問い合わせ先>

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済事業推進部 共済事業企画課(普及担当)

TEL:03-5470-1690(直通)

FAX:03-5470-1542

ホームページ https://www.smrj.go.jp/

(共済制度) https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

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