事業承継特別保証制度について~信用保証協会~
国において事業承継特別保証制度要綱が制定され、
令和2年4月1日から施行されることとなりました。
・事業承継時に利用可能
・経営者保証不要
・経営者保証コーディネーターによる確認を受けた
場合には信用保証料率を大幅に軽減
・経営者保証ありの既存の借入金についても借換可能
(本制度で経営者保証不要に)
令和2年4月1日から申込み受付開始 事前相談受付中
以下のリーフレットをご覧ください。
問い合わせ先
与信取引のある金融機関又はお近くの信用保証協会までお問い合わせください。
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
一般社団法人 全国信用保証協会連合会