1 受領委任払制度とは
申請者(委任者)と申請者が認めた者(受任者)とがお互いに了承した場合に限り、申請者以外の方でも補助金を受け取ることができる制度です。
この制度を活用することで、市から浄化槽工事業者へ直接、補助金を支払うことが可能となるため、申請者は、『浄化槽工事費の全額』から『補助金額』を差し引いた『差額分』だけを浄化槽工事業者へ支払うことによって、申請者の費用負担を軽減することができるようになります。
2 受領委任払制度の要件
(1) 申請者が受領委任払を希望しており、受任者が承諾していること
※ 受任者には浄化槽工事業者や申請者の家族等がなることができます。
(2) 補助金全額の受領を委任していること
(3) 受領委任払の受任者が1名であること
以上の要件を満たした上で、以下の手続きを行うことで、受領委任払が行われます。
3 受領委任払制度の手続き
(1) 完了立会検査後、申請者(委任者)と申請者が認めた者(受任者)双方の住所、氏名を補助金交付請求書に記入し、市へ提出
(2) 市の職員が申請者(委任者)に対し、受領委任払の意思を確認
4 受領委任払制度による支払いまでの流れ
例として、以下の条件で支払いの流れを説明します。
⑴ くみ取り便槽から合併処理浄化槽(5人槽)への転換
⑵ 浄化槽工事費が150万円
【受領委任払制度を活用しない場合の流れ(従来どおり)】
⑴ 申請者は、浄化槽工事業者に浄化槽工事費の全額150万円を支払う
⑵ 市は、申請者に補助金額103.2万円を支払います。
【受領委任払制度を活用した場合の流れ】 ※浄化槽工事業者に委任する場合
⑴ 市が浄化槽工事業者に補助金額103.2万円を支払う
⑵ 申請者は、浄化槽工事業者へ浄化槽工事費の全額150万円から、補助金額103.2万円を差し引いた46.8万円を支払うこととなります。