【※令和6年度の申請受付は終了しました※】田川市移住支援金
田川市では、市内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県)又は名古屋圏(愛知県、岐阜県及び三重県)から市内に移住し、田川市移住支援金の支給要件を満たす方に、「移住支援金」を交付します。
・福岡県移住支援事業
(外部リンク)
移住支援金の交付額
・2人以上の世帯の場合 100万円
・単身世帯の場合 60万円
移住支援金の支給対象者
以下(1)の要件を満たした上で、かつ、(2)~(5)のいずれかの要件に該当する方。
(1) 移住等に関する要件(単身の場合は、世帯に関する要件を除く。)
1 移住元に関する要件 | 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)の10年間のうち、通算5年以上かつ直前に、連続して1年以上、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に居住していること。(ただし、(3)の要件の方の申請は、東京圏の在住に限る。)。 |
2 移住先に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 令和元年10月10日以後に本市に転入したこと。 ⑵ 移住支援金の申請時において、本市に転入した日から1年を経過していないこと(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)。 ⑶ 移住支援金の申請をしようとする日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。 |
3 世帯に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 ⑵ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 ⑶ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年10月10日以後に本市に転入したこと。 ⑷ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、本市に転入した日から1年を経過していないこと。 |
4 その他の要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。(2人以上の世帯の場合、世帯員も同様とする。) ⑵ 市区町村税の滞納がないこと。 ⑶ 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ⑷ その他福岡県知事及び市長が移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと。 |
(2) 就職等に関する要件(移住元が「三大都市圏」に限る)
1 一般の場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。 ⑵ 就業先の求人が、移住支援金の対象として福岡県移住・就業マッチングサイト (外部リンク)又は他の道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。 ⑶ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ⑷ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ⑸ その求人への応募日が、当該マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。 ⑹ 申請をしようとする日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。 ⑺ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
2 専門人材の場合 | プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。 ⑵ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ⑶ 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ⑷ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ⑸ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 |
3 人材確保困難職種への就業の場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 人材確保困難対象職種に応じ、就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。 ⑵ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ⑶ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ⑷ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ⑸ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
4 自営での農林漁業への就業の場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 農林漁業に係る人材確保支援策を活用した者又は市長が別に認める者であること。 ⑵ 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。 |
5 人材育成事業の活用による就業の場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。 ⑵ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ⑶ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ⑷ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ⑸ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
備考
1 この表中「就職支援サイト又は無料職業紹介所」とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 農林漁業職にあっては、農林漁業就職応援サイト
⑵ 保健師、助産師、看護師又は准看護師にあっては、eナースセンター(必ず福岡県を登録すること。)
⑶ 保育士にあっては、福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
⑷ 介護職にあっては、福岡県福祉人材センター
2 この表中「人材確保支援策」とは、次に掲げるものをいう。
⑴ 市町村が実施する農業次世代人材投資事業(経営開始型)
⑵ 地域協議会が実施する中山間地域活力創出推進事業
⑶ 福岡県水産団体指導協議会が実施する経営体育成総合支援事業
(3) 本事業における関係人口に関する要件(移住元が「東京圏」に限る)
市内事業所へ就職したUターン者又はIターン者であって、次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。 ⑵ 派遣労働者として雇用されているものでないこと。 ⑶ 国、地方公共団体その他の公共団体の職員でないこと。 ⑷ 事業主の2親等以内の親族でないこと。 ⑸ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと。 ⑹ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者と同じであること。 ⑺ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給及び 昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。 |
備考
1 この表中「市内事業所」とは、市内に事業所を有する個人又は法人で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者及び暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める者を除く。
2 この表中「Uターン者」とは、市内に住所を有していた者で、就職又は就学等の理由により転出し、1年以上市外に住所を有した後に再転入した申請時に45歳未満のものをいう。ただし、定住する意思がない者を除く。
3 この表中「Iターン者」とは、市内に住所を有したことがない者で、本市に転入した申請時に45歳未満のものをいう。ただし、定住する意思がない者を除く。
(4) テレワークに関する要件(移住元が「三大都市圏」に限る)
1 一般の場合
| 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により居住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ⑵ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
2 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ⑴ 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。 ⑵ 前号に規定する取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。 ⑶ 所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ⑷ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
備考 法人代表者や個人事業主の方(被雇用者でない方)は、テレワーク要件の対象外となります。
(5) 起業等に関する要件(移住元が「三大都市圏」に限る)
福岡県が県実施要綱に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 |
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた後、以下に掲げる要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市が認めた場合は、この限りではありません。
全額返還に関する要件 | ⑴ 虚偽の申請等をした場合 ⑵ 申請日から3年未満の間に転出した場合 ⑶ 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 ⑷ 移住支援事業にかかる交付決定を取り消された場合 |
半額返還に関する要件 | 申請日から3年以上5年以内の間に転出した場合 |
申請者の状況により必要な申請書類が異なります。以下の申請要件別必要書類リストをご確認ください。
対象となる可能性のある方は、まずは田川市役所 産業振興課 企業雇用商工係までご連絡ください。
【申請要件別必要書類リスト】
【移住支援事業の申請書類及び必要なもの】