【福岡労働局からのお知らせ】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。 最終更新日:2019年10月3日 印刷 労働基準法が改正され、平成31年4月から年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。各企業では、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇取得を十分考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。 詳しくはチラシをご確認ください。 「年次有給休暇取得促進期間」 チラシ (PDF:883.9キロバイト) <お問い合わせ先> 福岡労働局企画課 TEL:092‐411‐4763