住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)の併記ができます 最終更新日:2026年1月7日 印刷 住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)の併記ができます概要 住民基本台帳法施行令の一部が改正され、令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。 旧氏(旧姓)を併記するには、住所地の役場での手続が必要です。旧氏(旧姓)とは? 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。 氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。旧氏が記載されるもの・住民票の写し・マイナンバーカード・公的個人認証サービス 署名用電子証明書・印鑑登録証明書 旧氏を併記することで…○ 各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。○ 仕事で旧氏を使用している場合や旧氏で取得した資格がある場合など、旧氏でも本人確認ができるようになります。記載できる旧氏○ 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。○ 一度記載した旧氏は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。○ 氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更できます。○ 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。○ 旧氏を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた 旧氏の1つを選んで再記載することができます。旧氏を併記する手続きに必要な書類◉ 本人が手続きする場合 ◉○ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)〇 記載したい旧氏の振り仮名が分かる疎明資料1点例:通帳、キャッシュカード、パスポートなど※請求時点における申請者の戸籍の記載状況によって、旧氏の振り仮名についての疎明資料が必要になります。ご自身でご準備のうえ必ずご持参ください。※記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものが無い場合は、申立書をご記入ください。 申立書(PDF:58.7キロバイト) 申立書(記入例)(PDF:85.6キロバイト) ○ マイナンバーカード◉ 本人以外の方が代理人として手続きする場合 ◉○ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)〇 記載したい旧氏の振り仮名が分かる疎明資料1点例:通帳、キャッシュカード、パスポートなど※請求時点における申請者の戸籍の記載状況によって、旧氏の振り仮名についての疎明資料が必要になります。ご準備のうえ必ずご持参ください。※記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものが無い場合は、申立書をご記入ください。○ 本人のマイナンバーカード○ 本人直筆の委任状(任意代理人の場合)※ 法定代理人の場合、以下の書類・ 親権者・・・戸籍謄本(※ 本籍が田川市にある場合など、本市で親権者であることが確認できる場合は省きます。)・ 未成年後見人または成年後見人・・・登記事項の証明書(※ 原本) 【注意事項】・申立書は本人が記入したもののみ受付が可能です。・旧氏を記載した場合、住民票の写し等の旧氏が併記可能な書類の全てに旧氏が併記されます。(省略はできません。)・外国人住民など戸籍を有しない方は旧氏の併記を申請することができません。関連情報 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部リンク) 旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(PDF:623.2キロバイト)