小児慢性特定疾病によって日常生活を営むことが困難な人を支えるため、日常生活用具の購入に必要な費用の一部または全部を助成します。
対象者
次のすべての要件に該当する人
⑴ 田川市に住所を有する人
⑵ 小児慢性特定疾病医療受給者証を所持する人(18歳未満。ただし治療の継続が必要な人は20歳未満)
⑶ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が判断した人
⑷ 小児慢性特定疾病の施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない人
⑸ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない人
小児慢性特定疾病とは
⑴ 悪性新生物 ⑵ 慢性腎疾患 ⑶ 慢性呼吸器疾患 ⑷ 慢性心疾患 ⑸ 内分泌疾患
⑹ 膠原病 ⑺ 糖尿病 ⑻ 先天性代謝異常 ⑼ 血液疾患 ⑽ 免疫疾患
⑾ 神経・筋疾患 ⑿ 慢性消化器疾患 ⒀ 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ⒁ 皮膚疾患
⒂ 骨系統疾患 ⒃ 脈管系疾患
給付対象用具(18種類)
・便器 ・特殊マット ・特殊便器 ・特殊寝台 ・歩行支援用具 ・入浴補助用具
・特殊尿器 ・体位変換器 ・車いす ・頭部保護帽 ・電気式たん吸引器 ・クールベスト
・紫外線カットクリーム ・ネブライザー(吸入器) ・パルスオキシメーター
・ストーマ装具(消化器系)・ストーマ器具(尿路系) ・人工鼻
自己負担額
・上記補助対象用具の価格の基準額を超える額は利用者の負担です。
・世帯の収入状況に応じて、階層区分による負担金が生じます。
給付の手続き
給付までの主な手続きは次のとおりです。
⑴ 業者へ見積りを依頼する。
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⑵ 見積書に必要書類を添えて、市役所1階の高齢障がい課障がい者支援係の窓口(15番)で申請する。
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⑶ 市が給付の可否を決定する。
(給付ができる場合は次の書類を送付)
・田川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書
・田川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券
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⑷ 給付決定の書類が届いたら、業者へ用具を発注する。
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⑸ 給付を受けるときに、業者へ申請者が署名した給付券を渡し、自己負担がある場合は
自己負担額を支払う。
申請書類
次の書類を添えて、市役所1階の高齢障がい課障がい者支援係の窓口(15番)に申請してください。
⑴ 田川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)
⑵ 給付を希望する用具の見積書
⑶ 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
⑷ 児童等の扶養義務者全員の所得を確認することができる書類の写し
⑸ 医師の診断書等