(答え)
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の
3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で死産、流産、早産を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
○対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
○届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
○手続きに必要なもの
・基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・出産(予定)日が確認できるもの(母子健康手帳など)
※代理人が届け出るときは、上記に加えて
・ 委任状(日本年金機構様式) (PDF:337.3キロバイト)
・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)