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行政不服審査制度について

最終更新日:
 
 行政不服審査法別ウィンドウで開きます(外部リンク)(総務省のホームページ)
 

◇行政不服審査制度とは

 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立をすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としている制度です(行政不服審査法第1条第1項)。

  

◇審査請求をすることができる方は

・行政庁の処分に不服がある方(行政不服審査法第2条)であること。(処分についての審査請求の場合)

・当該不作為に係る処分について申請をした方(行政不服審査法第3条)であること。(不作為についての審査請求の場合)

  

◇審査請求の対象は

・処分その他公権力の行使に当たる行為(処分についての審査請求の場合)

・法令に基づき不作為に係る処分について申請がなされていて、かつ、当該申請から相当の期間が経過しているにもかかわらず、当該申請に対する応答としての処分がなされていないこと。(不作為についての審査請求の場合)

※制度の改廃等特定の処分及び不作為を対象としない抽象的な不服は、対象外となります。

 

◇審査請求できる期間は

・(処分の審査請求の場合)処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う必要があります。ただし、処分があったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります(正当な理由がある場合を除く。)。
・(不作為の審査請求の場合)処分についての申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも可能です。

  

◇審査請求の流れは(市長が審査庁の場合)

    審査請求をする場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求書を審査庁(※1)に提出してください。

2 審理員の指名

    審査庁は、審査庁に所属する職員(審査請求に係る処分に関与した者等は除く。)のうちから、審理員(※2)を指名し、審理手続を行わせます。

    (注)情報公開・個人情報保護制度に基づく審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しないため審理員は置きません。

3 処分庁による弁明書の提出

    審理員は、処分庁(行政処分をした行政機関のことをいいます。)から弁明書の提出があったときは、その副本を審査請求人に送付します。

4 審査請求人による反論書の提出

  審査請求人は、反論書を提出することができます。

5 審理員意見書の提出

  審理員は、審理手続の終結後、その結果を整理し、審査庁がすべき裁決の内容を記載した審理員意見書を作成し審査庁に提出します。

6 行政不服審査会への諮問

  裁決の客観性及び公正性を高めるため、審査請求人から行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がなされている場合等を除き、行政不服審査会 

 (※3)に諮問します。

  (注)情報公開・個人情報保護制度に基づく審査請求については、田川市情報公開・個人情報保護審議会別ウィンドウで開きますに諮問します。

7 行政不服審査会の答申

  必要な調査審議を終了したときは、答申書を作成し、これを審査庁に提出するとともに、その写しを審査請求人に送付します。

8 裁決

  審査庁は、審査請求の適法性、審査請求に係る処分又は不作為の違法性及び不当性を判断し、その結果に基づき裁決(却下、棄却、認容等)を行いま

 す。

 ※1 審査庁とは

   審査請求を審査する行政機関のことを審査庁といいます。法令に特別の定めがある場合を除き、審査請求の体制は以下のとおりです。

審査請求に係る処分を行った

執行機関等(処分庁)

審査請求先(審査庁)

審理員 

 行政不服審査会への諮問

市長、事業管理者、福祉事務所長市長 (事務局:総務部総務課)有 

教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会(事務局:各委員会)

教育長教育長(事務局:教育委員会)

1 「無」となっているところは、行政不服審査法に基づき不要とされているものです。

2 行政処分には、審査庁となる行政機関について教示がなされていますので、教示の記載を確認してください。

 

 ※2 審理員とは

   審査請求の審理の公正性及び透明性を高めるため、原則として、審査庁に所属する職員であって当該審査請求に係る処分等に関与した者又は関与す

  ることとなる者等の一定の要件(除斥事由)に該当しない者(審理員)が、審理手続を行うこととしています。審理員は、個々の事件に関する審理手

  続については、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行い、その結果を、審査庁がすべき裁決についての意見書である審査員意見

  書として審査庁に提出する役割を担うこととなります。審査庁は、審査請求があった場合は、審理手続を経ずに審査請求を却下する場合を除き、審査

  請求の審理手続きを行う者として、審理員を指名します。

 

 ※3 行政不服審査会とは

   市長が審査庁となる審査請求に対する裁決について、客観性及び公正性を高めるために設けられた機関です。

   詳しい内容は、田川市行政不服審査会別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

    

◇審査請求の手続について

・審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。審査請求書は、法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば様式は任意ですが、次の書式を参考にしてください。
・審査請求書は、郵送又は持参により提出してください。
・審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正本1部、副本1部の合計2部を審査庁宛てに提出してください。また、審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等(例:処分通知書の写し等)を提出してください。
・代理人によって審査請求をする場合は、委任状を提出してください。
・審査請求を取り下げる場合は、取下書を提出してください。
・審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
 
審査請求書

 

委任状


審査請求取下書

 

 

◇審査請求の処理状況

 審査請求の処理状況は以下のとおりです。(市長が審査庁のもののみ)

 平成29年度

審査請求に係る処分等 

審査請求日 

裁決等 

裁決日 

裁決書 

 田川市福祉事務所長が平成29年1月11日付けで行った生活保護法(昭和25年法律第144号)第78条の規定に基づく費用徴収決定処分

 平成29年

4月7日

認容

 平成29年7月24日

 平成29年5月31日に申請された補装具費の支給申請及び利用者負担額減額・免除等申請について田川市福祉事務所長が平成29年7月4日付けで行った却下処分

 平成29年

7月19日

認容

 平成29年10月17日 

 

平成30年度

 審査請求に係る処分等 

 審査請求日 

 裁決等

 裁決日 

 裁決書

 平成30年4月23日付けで行った住民票の写しの交付に応じない処分 平成30年

7月19日

 棄却 平成31年

3月18日

  PDF 裁決書(平成31年3月18日付け田総総第847号) 別ウィンドウで開きます(PDF:91.2キロバイト)

 

令和元年度

 審査請求に係る処分等 

 審査請求日 

 裁決等

 裁決日 

 裁決書

 令和元年7月12日付けで行った令和元年度軽自動車税の減免申請を非該当とする処分

 令和元年

7月17日

 棄却 令和元年

10月25日

 PDF 令和元年10月25日付け田総総第434号裁決書 別ウィンドウで開きます(PDF:79.8キロバイト)

 

令和2年度

 審査請求に係る処分等 

 審査請求日 

 裁決等

 裁決日 

 裁決書

 令和元年5月9日付けで行った退職手当の全部を支給しないこととする処分 令和元年

7月26日

 棄却 令和2年

7月1日

 PDF 令和2年7月1日付け田総総第91号裁決書 別ウィンドウで開きます(PDF:129.8キロバイト)

 

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