元号を改める政令(平成31年政令第143号)が5月1日から施行されることに伴い、本市の文書の日付について、原則として次のとおり取り扱うこととします。
・平成31年4月30日までに市から発送する文書に5月1日以後の日付を表記する場合の元号は、原則として「平成」を用います。
・5月1日以後に市から発送する文書においては、「新元号」を用います。
(注意事項)
文書の印刷や発送の準備等の事情により、改元後の日付を「平成」と表記している場合があります。
これらの日付の表示については、改元後も有効となりますので、新元号の相当する日付に読み替えていただきますようお願いいたします。