田川市では、商店街等の空き店舗の利活用を促進するため、市内において、空き店舗を活用しようとする方のうち、特定の要件を満たす方に対し、
田川市空き店舗活用補助金(改修費補助金、初期費用補助金、雇用補助金、利子補給金)を交付します。
令和4年度から補助金の交付要件を一部変更し、補助率や補助限度額の上限額等の拡充、新たな利子補給金の設定など、補助金制度の拡充を行っております。

☆ 補助対象者
業種 | 要件 |
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卸売業、小売業、 学術研究、 専門・技術サービス業、 宿泊業、 飲食サービス業、 生活関連サービス業、 娯楽業、教育、 学習支援業、 医療、福祉、 情報通信業、 サービス業(他に分類されないもの) のうちコールセンター業 | ⑴ 1営業日において、次のいずれかに該当すること。 ア 10時から19時までの間を含み、5時間以上営業するもの。ただし、この時間帯における営業時間数が、1営業日全体の営業時間数の3分の2以上となる場合に限る。 イ 24時間連続して営業するもの ⑵ 空き店舗を活用して3年以上継続して事業を実施し、かつ事業開始後3年以内に新たな雇用が見込まれる事業であること。 ⑶ 空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は2親等内の親族でないこと。 ⑷ 市区町村税の滞納がないこと。 ⑸ 過去にこの補助金を受けた補助対象者(補助金の種別が異なる場合を除く。)及び空き店舗でないこと。 ⑹ 法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続を行い、又は行った者でないこと。 ⑺ 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始日までに当該資格等を有する見込みのあること。 ⑻ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に指定する暴力団員に該当しないこと。 |
※ 業種名は、統計法第28条第1項の規定に基づく産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類による。
※ 上記業種のうち、以下に掲げる事業は除く。
⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第1項に規定する風俗営業の許可を要する事業
⑵ 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の届出を要する事業
⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業
⑷ 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における管理、補助的経済活動を行う事業
☆ 補助金の種類、金額等
♠ 改修費補助金及び初期費用補助金
種類 | 補助対象経費 (消費税及び地方消費税の額を除く) | 補助率 | 補助限度額 |
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改修費補助金 | ⑴ 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費 ⑵ 既存設置物の撤去費・処分費 ⑶ 店舗の内外装費 ⑷ 床工事費 ⑸ 建具工事費 ⑹ 空調工事のうち天井カセット型又は天井ビル トイン型の設置費 ⑺ ⑴から⑹までの工事等に係る設計費 | 補助対象経費の 2分の1以内 | 150万円 |
初期費用補助金 | ⑴ 空き店舗の賃料(最大6月分) ⑵ 開設準備のための旅費及び交通費 ⑶ 開設に係る広告費 ⑷ 空き店舗の通信料(最大6月分) | 補助対象経費の 2分の1以内 | 150万円 |
※ 1店舗内において、複数の事業を営む場合、 補助対象者の表の業種の欄に掲げる業種に使用する店舗
部分のみ補助対象とする。
♠ 雇用補助金
業種 | 補助要件 | 補助金額の算定基礎額 |
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卸売業、小売業、 学術研究、 専門・技術サービス業、宿泊業、 飲食サービス業、 生活関連サービス業、 娯楽業、教育、 学習支援業、 医療、福祉 | 改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける者で、 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、 事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、 次の要件を満たすもの。 ⑴ 雇用した日(以下「雇用日」という。)から引き続き1年以上雇用していること。 ⑵ 雇用日から1年を経過した日まで引き続き本市に住所を有すること。 ⑶ 雇用日から1年を経過した日まで引き続き雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。 ⑷ 雇用日から1年を経過した日において、健康保険法(大正
11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。 ⑸ 雇用日から1年を経過した日において、厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。 | ○ 左欄の⑴から⑶までの補助対象要件の全てを満たす者 ⇒ 1人当たり15万円 ○ 左欄の補助要件の全てを満たす者 ⇒ 1人当たり30万円 |
情報通信業、 サービス業(他に分類されないもの) のうち コールセンター業 | 改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける者で、 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、 事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、 次の要件を満たすもの。 ⑴ 雇用した日(以下「雇用日」という。)から引き続き1年以上雇用していること。 ⑵ 雇用日から1年を経過した日まで引き続き本市に住所を有すること。 ⑶ 雇用日から1年を経過した日まで引き続き雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。 ⑷ 雇用日から1年を経過した日において、健康保険法(大正
11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。 ⑸ 雇用日から1年を経過した日において、厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。
| ○ 左欄の⑴から⑶までの補助対象要件の全てを満たす者 ⇒ 1人当たり20万円 ○ 左欄の補助要件の全てを満たす者 ⇒ 1人当たり50万円 |
♠ 改修費補助金加算金
要件 | 改修費補助金における補助対象経費に 乗じる補助率 | 限度額 |
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改修費補助金の適用を受ける者であって、次の 要件を満たすもの ⑴ 田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導
区域内に対象事業所を有する者 ⑵ 本市に本社を有する法人又は田川市に住所を 有する個人 ⑶ 田川市の創業支援等事業計画に定める「特定 創業支援等事業」によって支援を受けた者であ って、市長により証明書の交付を受けた者 | ○左欄の⑴から⑶までの全てを満たす者 ⇒ 100分の10以内 ○左欄の⑴及び⑵の全てを満たす者 ⇒ 100分の8以内 ○左欄の⑶に加え、⑴又は⑵を満たす者 ⇒ 100分の6以内 ○左欄の⑴又は⑵を満たす者 ⇒ 100分の4以内 ○左欄の⑶を満たす者 ⇒ 100分の2以内 | 30万円 |
☆ 申請方法
- ♠ 改修費補助金・初期費用補助金
- 申請される方は、改修工事に着手する前に、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の⑴~⒂の書類等を持参してください。
⑴ 適用(変更)申請書(様式第1号)
様式第1号(適用(変更)申請書)
(ワード:27.1キロバイト)
⑵ 事業計画書
⑶ 市区町村税の滞納がないことを証明する書類
⑷ 空き店舗の賃貸借契約書の写し(原本を提示すること)
⑸ 空き店舗の登記事項証明書(建物)
⑹ 空き店舗の位置図
⑺ 補助対象となる工事の箇所及び概要が分かる図面(改修費補助金の申請予定者のみ)
⑻ 改修工事の見積書の写し
⑼ 施工予定箇所の写真
⑽ 個人の方は住民票、法人の方は法人登記簿謄本又は登記事項証明書
⑾ 個人情報に関する同意書
⑿ 反社会的勢力でないことの表明・確約書
⒀ 前年度に確定申告している場合は、確定申告書の写し
⒁ 田川市の創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」によって支援を受けた場合、当該事業により支援を受けた旨の市長の証明書(改修費補助金の申請予定者のみ)
⒂ その他市長が必要と認める書類
・ 企業の概要書(パンフレット等)
・ 定款又はこれに類するもの(規約等)
♠ 雇用補助金
申請される方は、雇用した日から1年を経過した日から令和7年3月31日までに、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の書類を持参してください。
○ 雇用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)
様式第6号(雇用補助金交付申請書兼実績報告書)
(ワード:17キロバイト)
♤ 事業の変更等を行う場合
補助金の交付決定を受けた方で事業の変更等を行う場合、以下の⑴~⑸の書類等を持参し、承認を受けてください。
⑴ 適用(変更)申請書(様式第1号)
様式第1号(適用(変更)申請書)
(ワード:27.1キロバイト)
⑵ 事業計画書(変更がある場合に限る)
⑶ 改修工事の見積書の写し(改修費補助金の申請予定者のみ、変更がある場合に限る。)
⑷ 改修工事の変更箇所及び概要が分かる図面(改修費補助金の申請予定者のみ、変更がある場合に限る)
⑸ その他市長が必要と認める書類
※ 必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
♤ 経営状況等の報告
補助金の交付決定を受けた方は、事業開始日から3年間(1年目は事業開始日から1年を経過した日から起算して90日以内、2年目は同日から2年を経過した日から起算して90日以内、3年目は同日から3年を経過した日から起算して90日以内)に、以下の書類等を持参してください。
・ 経営状況報告書(様式第10号)
様式第10号(経営状況報告書)
(ワード:18.6キロバイト)

♤ ご不明な点があればご連絡ください。
☆ 交付要綱・様式・チラシ