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空き店舗活用への補助制度(田川市空き店舗活用補助金)

最終更新日:



田川市では、商店街等の空き店舗の利活用を促進するため、市内の空き店舗を活用しようと

する方のうち、特定の要件を満たす方に対して、田川市空き店舗活用補助金(改修費補助金、
雇用補助金、利子補給金)を交付します。



  • 空き店舗活用補助金



【目次】

1 補助対象業種・交付要件

    

1 補助対象業種・交付要件

 業  種

 要  件

 

卸売業、小売業、

学術研究、専門・技術サービス業、

宿泊業、飲食サービス業、

生活関連サービス業、

娯楽業、

教育、学習支援業、

医療、福祉、

情報通信業、

サービス業(他に分類されないもの)

のうちコールセンター業

 
⑴ 1営業日において、次のいずれかに該当すること。
 ア 10時から19時までの間を含み、5時間以上営業するもの。ただし、この時間帯における営業時間数が、1営業日全体の営業時間数の3分の2以上となる場合に限る。
 イ 24時間連続して営業するもの
⑵ 空き店舗を活用して3年以上継続して事業を実施し、かつ事業開始後3年以内に新たな雇用が見込まれる
 事業であること。
⑶ 空き店舗及びその敷地の所有者と同一世帯の者若しくは生計を一にする者又は3親等内の親族でないこと。
⑷ 市内の店舗を廃業又は休業した者が、廃業時又は休業時の店舗で再営業しようとするものではないこと。
⑸ 市区町村税の滞納がないこと。
⑹ 過去に本補助金を受けた補助対象者(補助金の種別が異なる場合を除く。)及び空き店舗でないこと。
⑺ 法人にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は民事再生法(平成11年法律
 第225号)による再生手続を行い、又は行った者でないこと。
⑻ 資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始日までに当該資格等を有する見込みのあること。
⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に指定する暴力団員に該当しないこと。


 ※  業種名は、統計法第28条第1項の規定に基づく産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類による。

 ※ 上記業種のうち、以下に掲げる事業は除く。

   ⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の許可を要する事業
   ⑵ 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の届出を要する事業
   ⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の届出を要する事業
   ⑷ 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における管理、補助的経済活動を行う事業


2 補助金の種類、補助限度額  

⑴ 改修費補助金

 補助対象経費

(消費税及び地方消費税の額を除く)

 補助率

補助限度額 


⑴ 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費

⑵ 既存設置物の撤去費・処分費

⑶ 店舗の内外装費

⑷ 床工事費

⑸ 建具工事費

⑹ 空調工事のうち天井カセット型又は天井ビルトイン型の設置費

⑺ ⑴から⑹までの工事等に係る設計費


※ ⑴から⑺までの経費は、改修工事を請け負う者の見積りごとに算出するものとし、

「労務費は当該見積り内で補助対象経費の10分の3以内」「その他経費等は補助対象経費の10分の1以内」とする。

 ⑶から⑹までの経費は、固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)における木造家屋再建築費評点基準表の店舗用建物の評点項目に記載されているもののみを対象とする。


 

補助対象経費の

2分の1以内

100万円

 ※ 1店舗内において複数の事業を営む場合、 補助対象者の表の業種の欄に掲げる業種に使用する店舗部分のみ補助対象とする。

 ※ 次に掲げる者が、改修工事の全部又は一部を請け負う場合は、2者以上から見積書を徴するものとする。

   ⑴ 申請者又は空き店舗若しくはその敷地の所有者

   ⑵ 前号に掲げる者に該当する個人が経営者、役員又は従業員として属する法人

   ⑶ 前号に掲げる法人に属する経営者若しくは役員又はそれらが属する当該法人以外の法人

   ⑷ ⑴に掲げる者に該当する法人に属する経営者、役員又は従業員

   ⑸ 前号に掲げる者が経営者又は役員として属する同号に掲げる法人以外の法人


⑵ 雇用補助金 

★ 令和6年4月1日以降に空き店舗活用補助金の交付決定を受けた方                                

 業  種

補助要件 

 補助金額の

算定基礎額


卸売業、小売業、

学術研究、

専門・技術サービス

業、

宿泊業、飲食サービ

ス業、

生活関連サービス業

、娯楽業、

教育、学習支援業、

医療、福祉、

情報通信業、

サービス業(他に分

類されないもの)の

うちコールセンター

業 

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修費補助

金の適用を受ける事業者と新たに雇用契約を締結した者であ

って、雇用した日(以下「雇用日」という。)から引き続き

、かつ、1年以上、本市に住所を有し、継続して雇用され、

さらに、次の要件を満たすもの。


⑴ 申請時点において、雇用日から引き続き、かつ、1年以

上雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定す

る被保険者であること。

⑵ 申請時点において、雇用日から引き続き、かつ、1年以

上健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定す

る被保険者であること。

⑶ 申請時点において、雇用日から引き続き、かつ、1年以

上厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10

条第1項に規定する被保険者であること。

・左欄の補助要件

の⑴を満たす者

 ➤ 1人当たり

   10万円


・左欄の補助要件

の全てを満たす者

 ➤ 1人当たり

   20万円


★ 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに空き店舗活用補助金の交付決定を受けた方

 業  種

補助要件 

 補助金額の

算定基礎額


卸売業、小売業、

学術研究、

専門・技術サービス業、

宿泊業、飲食サービス業、

生活関連サービス業、

娯楽業、

教育、学習支援業、

医療、福祉

 


令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、次の要件を満たすもの。


⑴ 雇用した日(以下「雇用日」という。)から1年を経過した日から申請時点までの間において、1年以上継続して雇用していること。
⑵ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、本市に住所を有すること。
⑶ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
⑷ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。

⑸ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。

・左欄の補助要件の⑴から⑶までの全てを満たす者

 ➤ 1人当たり

   15万円


・左欄の補助要件の全てを満たす者

 ➤ 1人当たり

   30万円

情報通信業、

サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセ

ンター業


令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、改修費補助金又は初期費用補助金の適用を受ける事業者と新たに雇用契約を締結した者であって、かつ、次の要件を満たすもの。


⑴ 雇用した日(以下「雇用日」という。)から1年を経過した日から申請時点までの間において、1年以上継続して雇用していること。
⑵ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、本市に住所を有すること。
⑶ 雇用日から1年を経過した日から申請時点までの間において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
⑷ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。

⑸ 雇用日から申請時点まで引続き、かつ、1年以上厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。

・左欄の補助要件の⑴から⑶までの全てを満たす者

 ➤ 1人当たり

   20万円


・左欄の補助要件の全てを満たす者

 ➤ 1人当たり

   50万円


⑶ 利子補給金


 対象融資対象者  交付額及び交付対象期間
 田川信用金庫が実行した空き店舗の改修等に係る融資⑴ 令和4年度以降に田川市空き店舗活用補助金のうち改修費補助金又は初期費用補助金の交付を受けていること。
⑵ 対象融資の契約に基づき延滞(一時的に発生したもの及び既に解消されているものを除く。)をすることなく元金及び利子の支払を行っていること。
 【交付額】
 対象融資に係る利子支払い額(償還の遅延に係る利子支払い額を除く。)に10分の10を乗じて得た額。
 10万円を限度とする。

【交付対象期間】
 第1回目の利子を償還した日から1年間を限度とする。ただし、償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までとする。

3 申請方法 

  • ⑴ 改修費補助金

  •   申請される方は、改修工事に着手する前に、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の⑴~⒂の書類等を持参してください。

  ⑴ 適用(変更)申請書(様式第1号)

  ⑵ 事業計画書

  ⑶ 市区町村税の滞納がないことを証明する書類

  ⑷ 空き店舗の賃貸借契約書の写し(原本を提示すること)

  ⑸ 空き店舗の登記事項証明書(建物)

  ⑹ 空き店舗の位置図

  ⑺ 補助対象となる工事の箇所及び概要が分かる図面(改修費補助金の申請予定者のみ)

  ⑻ 改修工事の見積書の写し(改修費補助金の申請予定者のみ)

エクセル 見積書(参考様式) 別ウィンドウで開きます(Microsoft Excel)

    ※ 原則として、参考様式を用いること。

    ※ 参考様式により難い場合は、工事費を工事の種別ごとに材料費、労務費及びその他の経費等に区分し、材料費については、商品名、メーカー名、品番、部材単価、数量等を明記すること。

  ⑼ 施工予定箇所の写真(改修費補助金の申請予定者のみ)

  ⑽ 個人にあっては住民票、法人にあっては履歴事項全部証明書

  ⑾ 個人情報に関する同意書

  ⑿ 反社会的勢力でないことの表明・確約書

  ⒀ 前年度に確定申告している場合は、確定申告書及び決算関係書類の写し

  ⒁ 田川市の創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」によって支援を受けた場合、

   当該事業により支援を受けた旨の市長の証明書(改修費補助金の申請予定者のみ)

  ⒂ その他市長が必要と認める書類

    ・企業の概要書(パンフレット等)

    ・定款又はこれに類するもの(規約等)

 

⑵ 雇用補助金

  申請される方は、雇用した日から1年を経過した日から令和7年3月31日までに、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、

 以下の書類を持参してください。


  ⑴ 雇用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)

  ⑵ 事業者と新たに雇用契約を締結している雇用者の一覧(氏名、住所、就業場所、雇用日及び各種保険加入日の分かるもの)

  ⑶ 雇用保険の被保険者であることが分かる書類

  ⑷ 健康保険の被保険者であることが分かる書類

  ⑸ 厚生年金保険の被保険者であることが分かる書類

  ⑹ 賃金台帳の写し


⑶ 事業の変更等を行う場合

  補助金の交付決定を受けた方で事業の変更等を行う場合は、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の⑴~⑸の書類等を持参し、

 承認を受けてください。

  その他必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。


  ⑴ 適用(変更)申請書(様式第1号)

  ⑵ 事業計画書(変更がある場合に限る)

  ⑶ 改修工事の見積書の写し(改修費補助金の申請予定者のみ、変更がある場合に限る。)

  ⑷ 改修工事の変更箇所及び概要が分かる図面(改修費補助金の申請予定者のみ、変更がある場合に限る)

  ⑸ その他市長が必要と認める書類

 


⑷ 経営状況等の報告

  改修費補助金又は初期費用改修補助金の交付を受けた方は、事業開始日から3年間、経営状況の報告が必要です。

 指定された期間に、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の書類等を持参してください。


  ※ 事業開始日から1年を経過したときのほか、事業開始日から2年を経過したとき、事業開始日から3年を経過したときについても同様の報告が必要です。

  ⑴ 経営状況報告書(様式第10号) 

  ⑵ 前年度の確定申告書の写し

  ⑶ 事業の収支決算状況が分かる資料の写し 



 

⑸ 利子補給金

  申請される方は、交付対象期間終了後90日以内又は交付対象期間の終了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、田川市役所3階の産業振興課窓口まで、以下の書類を持参してください。

  ⑴ 田川市空き店舗活用補助金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  ⑵ 約定利子支払額証明書(様式第2号)
  ⑶ 市町村民税の滞納がないことを証明する書類
  ⑷ その他市長が必要と認める書類


4 交付要綱・様式等




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電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
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