(1) 田川市情報公開条例(平成4年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第11条第3項の規定による実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下(5)において同じ。)からの諮問に応じて審査し、及び答申すること。 (2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による実施機関(田川市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第25号)第3条第1項に規定する実施機関をいう。)からの諮問に応じて審査し、及び答申すること。 (3) 田川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第29号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による議長からの諮問に応じて審査し、及び答申すること。 (4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による議長からの諮問に対し、意見を述べること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について市長の諮問に応じて審議し、及び答申するほか、実施機関に対して建議すること。 |