○未熟児養育医療制度について
身体の発達が未熟なまま出生した未熟児に対して、医療の給付を行う制度です。
県が指定する医療機関において、給付を受けることができます。
平成24年度までは、政令市等を除き県(保健福祉事務所)が手続きの窓口となっていましたが、
平成25年4月1日から市町村に窓口が移譲されました。
○養育医療の対象者
´出生児体重が2,000g以下の者
´生活力が特に薄弱で、医師が入院による治療を必要と認めた者
○養育医療の負担額
入院中の医療費やミルク代を、国・県・市で補助をします。
保護者の所得税の状況により一部自己負担が必要となりますが、
田川市では養育医療の一部負担金を子ども医療で負担しますので、実質的な病院での窓口負担はありません。
※ただし、オムツ代などは補助の対象外ですので、退院時病院の窓口でお支払いください。
○養育医療申請のご案内
○養育医療の申請書等
1_養育医療意見書
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