市内中小企業のみなさまへ:生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました!
国では、「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとしており、認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例措置や国の補助金(ものづくり・サービス補助金等)における優先採択等が実施されます。
田川市は、本制度を市内中小企業のみなさまに活用していただくため、国の指針に基づく田川市「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月29日に国から同意を得ました。
本制度の活用を希望する事業者の方は、この基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成していただき、田川市の認定を受けることで、各種支援措置を受けることができます。
1 田川市「導入促進基本計画」の概要
(1)先端設備等の導入促進の目標
・本計画に基づき認定される「先端設備等導入計画」による設備投資額:3年間で7億円
・本市における事業者からの「先端設備等導入計画」認定件数:計画期間中に24件
・事業者の「先端設備等導入計画」における労働生産性の目標伸び率:年率3%以上
(2)先端設備等の種類
・本計画において対象とする設備:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等の全て
(3)対象地域、対象業種、事業
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
・対象事業:本計画において労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
(4)計画期間
・田川市「導入促進基本計画」の計画期間:国が同意した日から3年間
・「先端設備等導入計画」の計画期間:3年間、4年間又は5年間
※田川市が策定した「導入促進基本計画」は以下のとおりです。
2 「先端設備等導入促進計画」について
生産性向上特別措置法に基づいた各種支援措置を受ける場合には、田川市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入促進計画」の策定が必要となります。詳細については、以下の手引きをご参照ください。
先端設備等導入促進計画策定の手引き(中小企業庁)
(PDF:1.49メガバイト)
◆提出書類【新規に申請の場合】
※その他、計画認定後の変更申請やリース契約による固定資産税の特例申請等については、上記の手引きをご参照ください。
3 償却資産に係る固定資産税の特例について
田川市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす機械・装置等で、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、
認定を受けた日から平成33年3月31日までの間に取得された償却資産については、固定資産税の課税標準の特例措置(特例率ゼロ)を講じます。
〔※田川市市税条例の改正施行日:平成30年7月6日(金曜日)〕
(1)固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ※ただし、大企業の子会社等は対象外です。 |
対象設備 | 【根拠法令】地方税法附則第15条第47項(固定資産税等の課税標準の特例) ◆下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの【※ただし、償却資産として課税されるものに限ります。】 ・要件(1):一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。) ・要件(2):生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上 向上している設備 〈対象設備〉 設備の種類 | 用途または細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) | 販売開始時期 | 機械装置 | 全 て | 160万円以上 | 10年以内 | 工 具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 器具備品 | 全 て | 30万円以上 | 6年以内 | 建物附属設備 ※1 | 全 て | 60万円以上 | 14年以内 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。 |
その他の要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 |
(2)固定資産税の特例を受けるための計画申請の手続きについて
固定資産税の特例を受けるためには、工業会等の証明書取得や税務課への固定資産税の特例申告が必要となります。
詳細(フロー)については、以下をご参照ください。
※固定資産税の特例申告については、後日ホームページに掲載予定です。《準備中》
※その他の詳細等は、以下のホームページをご参照ください。
中小企業庁経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)